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所得税法 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
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