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所得税法
附則
附 則 (昭和六三年五月六日法律第三三号)
所得税法 附 則 (昭和六三年五月六日法律第三三号)
改正附則 / 全2条
条文
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数:
2
データ提供:
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