条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条 旧日雇健保法の規定により被保険者として負担した保険料は、この法律による改正後の所得税法第七十四条第二項並びに地方税法第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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