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所得税法 附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号)

改正附則 / 全1

条文
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
条文数: 1
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