条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和六年十月一日 略 第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定 次に掲げる規定 令和七年一月一日 略 第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定及び同法第六十八条の改正規定並びに附則第十九条の規定
一及び二
略
三
次に掲げる規定 令和六年十月一日 略 第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定
イからヘまで
略
ト
第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定
四
次に掲げる規定 令和七年一月一日 略 第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定及び同法第六十八条の改正規定並びに附則第十九条の規定
イ
略
ロ
第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定及び同法第六十八条の改正規定並びに附則第十九条の規定
第十九条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の国税通則法第六十八条の規定は、令和七年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、同年一月一日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
第七十二条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十三条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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