この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和六年一月一日 略 第八条中国税通則法第四十六条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定及び同法第七十条第四項の改正規定並びに附則第二十三条第二項及び第三項の規定 次に掲げる規定 令和六年四月一日 略 第八条中国税通則法第十五条第二項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定 略 第八条中国税通則法第十四条の改正規定及び附則第二十三条第一項の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
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次に掲げる規定 令和六年一月一日 略 第八条中国税通則法第四十六条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定及び同法第七十条第四項の改正規定並びに附則第二十三条第二項及び第三項の規定
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第八条中国税通則法第四十六条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定及び同法第七十条第四項の改正規定並びに附則第二十三条第二項及び第三項の規定
次に掲げる規定 令和六年四月一日 略 第八条中国税通則法第十五条第二項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定
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第八条中国税通則法第十五条第二項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定
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第八条中国税通則法第十四条の改正規定及び附則第二十三条第一項の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
新国税通則法第四十六条の二の規定は、令和六年一月一日以後に申請される国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(以下この項において「納税の猶予」という。)について適用し、同日前に申請された納税の猶予については、なお従前の例による。
新国税通則法第六十六条及び第六十八条第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。 この場合において、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る第八条の規定による改正前の国税通則法(以下この項において「旧国税通則法」という。)第六十六条の無申告加算税(同条第七項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第六十八条第二項の重加算税は、新国税通則法第六十六条第六項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。