この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成二十六年七月一日 第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定 略 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日 略 第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定 略 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 略 第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定 略 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日 略 第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定並びに同法第八十五条第一項及び第八十六条第一項の改正規定
次に掲げる規定 平成二十六年七月一日 第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定
第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定
略
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日 略 第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定
略
第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定
略
次に掲げる規定 平成二十八年四月一日 略 第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定
略
第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定
略
次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日 略 第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定並びに同法第八十五条第一項及び第八十六条第一項の改正規定
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第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定並びに同法第八十五条第一項及び第八十六条第一項の改正規定
第七条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第四十六条から第四十七条まで及び第四十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される新国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された第七条の規定による改正前の国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
新国税通則法第七十四条の九の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。