条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。 略 国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項及び第六十条第二項の改正規定 略
一から六まで
略
七
国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項及び第六十条第二項の改正規定
八から十まで
略
第九条(政令への委任)
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 2
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