条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 略 第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六十五条の改正規定
一から四まで
略
五
次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 略 第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六十五条の改正規定
イからハまで
略
ニ
第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六十五条の改正規定
第十七条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
2
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
第八十二条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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