トップ対応法令一覧国税通則法附則附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号)

国税通則法 附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(国税の更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

改正後の国税通則法第七十条の規定は、この法律の施行後に同条第五項各号に掲げる期限又は日が到来する国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限又は日が到来した国税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号に規定する更正決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。

第三条(国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)

改正後の国税通則法第七十三条の規定は、この法律の施行後に国税通則法第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する国税について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限が到来した国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

条文数: 3
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