トップ対応法令一覧国税通則法附則附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号)

国税通則法 附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

2

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3

前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索