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国税通則法 附 則 (昭和四九年六月六日法律第七九号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この法律は、昭和四十九年十月一日から施行し、同年十一月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第七条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。

条文数: 1
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