改正附則 / 全2条
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。