この法律の施行前に、この法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定又はこれに基づき若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした更正、告知、督促、徴収猶予、担保の徴取又は申告、申請、請求、証明、納付委託その他の処分又は手続で、この法律に相当規定があるものは、この附則又は他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
第三十五条第三項(加算税の納付)の規定は、この法律の施行後に賦課決定通知書を発した場合について適用する。
第五十八条(還付加算金)の規定は、この法律の施行後に支払決定又は充当をする還付金等に加算すべき金額について適用する。
ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、従前の税法の例による。
第六章第一節(延滞税)の規定は、この条又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する国税について適用する。
この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
前項前段の規定を適用する場合において、延滞税の納付の基因となる国税につき、この法律の施行前に、従前の税法の規定により督促状が発せられているときは、当該国税につき納付すべき延滞税の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
当該国税につき、この法律の施行後の期間に応じ、従前の税法の規定により納付すべき利子税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易利子税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額百円につき一日二銭とする。)
当該国税につき、この法律の施行後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行後であるときは、同日以後の期間)に応じ、従前の税法の規定により徴収すべき延滞加算税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易延滞加算税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額百円につき一日二銭とする。)
前項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の規定により計算した金額が、同号の督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に対して百分の五の割合を乗じて計算した金額から次条の規定により徴収する延滞加算税額を控除した金額をこえるときは、そのこえる金額を控除するものとする。
前三項の規定による延滞税については、その納付の基因となつた国税に係る利子税額又は延滞加算税額につき従前の税法の規定によりされた督促又は滞納処分をもつて、当該延滞税の督促又は滞納処分がされたものとみなす。
この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた国税につき従前の税法の規定により納付し、又は徴収すべきであつた利子税額及び延滞加算税額(延滞加算税額については、この法律の施行前に従前の税法の規定による督促がされた国税に係るものに限る。)については、従前の税法の例による。
ただし、これらの額の計算上の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
前項の場合において、同項の利子税額でこの法律の施行後において更正又は決定により納付すべきこととなるものについては、従前の税法の例による納税の告知に代えて、その額をその計算の基礎となつた国税の額にあわせて納付すべき旨を更正通知書又は決定通知書に記載するものとする。
前条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、延滞税の額とみなす。
第六章第二節(加算税)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限(不納付加算税については法定納期限とし、これらの期限のない国税については政令で定める日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額及び重加算税額の賦課については、従前の税法の例による。
第七十一条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限又は課税標準申告書の提出期限(これらの期限のない国税については、政令で定める日。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定納期限又は課税標準申告書の提出期限に相当する期限又は時が到来した国税につき更正又は決定をすることができる期間については、従前の税法の例による。