条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十八条、第五十二条及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに第十三条の二及び第四十五条の三の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日
二 第二十八条の六第二項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十三条第三項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに第三十四条の二第二項第一号の改正規定、第四十一条の二第一項の次に一項を加える改正規定及び第六十五条の四第一項第一号の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
三 第三十三条第一項第三号の三及び第六十四条第一項第三号の三の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日
四 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の施行の日
五 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行の日
六 第三十七条第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定及び第六十五条の六第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額国債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
2 新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 前項に規定する個人が、施行日において新法第四条第一項に規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第四条第一項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第一号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前項に定めるもののほか、旧国債に係る新法第四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新法第四条の二の規定は、施行日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用する。
2 新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3 前項に規定する勤労者が、施行日において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第四項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
4 前項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)
第五条 内国法人が昭和四十九年三月三十一日以前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第六条 新法第十一条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第十三条の二第一項第一号の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係る旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新法第十三条の二第一項第二号の規定は、昭和四十九年分の所得税につき旧法第十三条の二第一項第一号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。
4 個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5 個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
6 前項の規定の適用がある場合における新法第十三条、第十三条の二、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十四条から第十六条まで」とあるのは「第十四条から第十六条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、新法第十六条の二第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「第十一条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。
7 旧法第二十八条又は第二十八条の二に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第五十六条の二第一項又は第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第七条 昭和四十九年分の所得税に係る新法第二十五条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項第一号 |
七百万円 |
六百万円 |
百分の三十四・一 |
百分の三十二・四 |
|
第三項第一号ロ |
七百万円 |
六百万円 |
百分の六十 |
百分の六十二 |
|
第五項第二号 |
七百万円 |
六百万円 |
2 新法第二十五条の二第四項の規定(同項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第九条 新法第四十一条第一項の規定は、昭和四十九年一月一日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に旧法第四十一条第一項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条 新法第四十一条の三第三項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
2 昭和四十八年十二月三十一日以前に締結した契約に係る新法第四十一条の三第四項の規定の適用については、同項中「七年以上の期間」とあるのは、「昭和四十九年一月一日以後七年以上の期間」とする。
3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第二章第五節第二款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税率等の特例に関する経過措置)
第十二条 旧法第四十二条の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
2 新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3 新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
5 法人が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合における減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
6 法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。
7 前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。
8 法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
9 法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。
11 法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
12 新法第五十一条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二第一項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。
13 新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条 旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
2 旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
3 新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。
4 新法第五十六条の十一第一項に規定する証券業を営む法人の昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の二十五」とする。
5 新法第五十六条の十二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十四条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の六の規定は、法人が昭和四十九年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第六十三条、第六十五条の五及び第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 旧法第六十六条第一項第八号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十七条 新法第六十六条の五の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作する同条第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第七十七条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条第一項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十八条の三第二項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第七十八条の三第二項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされた同法第七十三条第一項の規定による認定に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 旧法第八十一条第二項に規定する特定合併に係る同条第一項第二号又は第四号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第二十条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
免除の規定 |
追徴の規定 |
揮発油税法第十四条の二第一項 |
同法第十四条の二第七項 |
揮発油税法第十六条の四第一項 |
同法第十六条の四第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 |
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法第九十条の二第一項 |
同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条 |
2 施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
3 この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。
4 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。
6 第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
一 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
条文数: 21
データ提供: e-Gov法令検索