条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十一条第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十三条第一項の表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日
二 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中地域振興整備公団に係る部分 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)の施行の日
三 第三十四条の二第二項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分及び第六十五条の四第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日
四 第六十六条の十第一項の改正規定 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号に掲げる日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新法第十一条第一項の表の第二号、第五号及び第六号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2 新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第六号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3 個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第三号から第五号まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十一条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
4 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十二条から第十三条の二まで、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、昭和五十年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。
5 新法第十二条の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 個人が旧法第十三条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の昭和四十九年分以前の年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「第十一条から前条まで」とあるのは、「第十一条(昭和四十八年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条及び昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)から前条まで、新法第十三条」として、同条の規定の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第四条 昭和四十八年分の所得税については、新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 昭和四十七年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。以下「昭和四十三年改正法」という。)附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
二 昭和四十八年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額がその年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(昭和四十九年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(昭和五十年までの各年に限る。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額の合計額
イ その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額
ロ その年の前年十二月三十一日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
二 その年十二月三十一日において昭和五十年新法第十九条第一項のたな卸資産につき旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十八年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和四十七年分とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第六条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
3 前二項の規定は、昭和四十八年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の確定申告書に、昭和四十八年分積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第五条 新法第二十五条の二第一項に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第二十五条の二の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第二項第一号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項第一号において「指定期間」という。)における」と、同条第三項第一号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。
2 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、選択開始月の前月末日までに新法第二十五条の二第四項の書類に準ずる書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、昭和四十九年以後の各年分の所得税については、同項の書類とみなす。
3 第一項の選択をした者の昭和四十八年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新法第二十八条の六の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
一 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
イ 当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等
ロ 当該個人が施行日以後に取得する新法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)
二 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日
(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新法第三十二条第二項の規定は、昭和四十九年四月一日以後に同項に規定する株式の譲渡をする場合について適用する。
2 個人が施行日前に旧法第三十九条第一項の規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第九条 新法第四十一条の二第二項第二号の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第二項第二号の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新法第四十三条第一項の表の第二号、第五号、第六号及び第十四号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2 新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3 新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第五号から第七号まで」とあるのは「昭和五十年新法第四十三条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
5 前項の規定の適用がある場合における昭和五十年新法第四十四条から第四十六条まで、第五十条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、昭和五十年新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。
6 法人が旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(新法第四十三条第一項の表の第十四号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
7 法人が旧法第四十三条第一項の表の第三号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
8 新法第四十四条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9 法人が旧法第四十六条第一項の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の昭和四十九年九月三十日以前に終了する事業年度の同項に規定する資産の償却限度額の計算については、同項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条(新法第四十三条及び昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)から前条まで、新法第四十六条」として、同条の規定の例による。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「第四十五条の三」とあるのは「第四十五条の三、昭和四十八年改正法附則第十一条第九項」と、同条第五項中「二分の一に相当する金額」とあるのは「二分の一に相当する金額又は昭和四十八年改正法附則第十一条第九項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項に規定する三分の一に相当する金額」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、これらの金額に、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。)
二 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
ロ 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
二 当該事業年度終了の日において昭和五十年新法第五十三条第一項の資産につき旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を昭和四十八年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和四十三年改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額)
3 前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(昭和五十年新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
4 新法第五十五条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、旧法第五十五条又は第五十六条の規定の例による。
5 法人が昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同条第四項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。
6 昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行している同項に規定する資源開発法人が同日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項の規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
7 新法第五十六条の五の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
(協同組合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 旧法第五十九条第一項又は第二項に規定する農林漁業組合が同条第一項に規定する整備終了の日(同条第二項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
2 旧法第六十条第一項に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十四条 新法第六十三条の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
一 土地の譲渡等のうち次に掲げるもの 施行日
イ 当該法人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者(ロにおいて「特殊関係者」という。)の間で行なわれる新法第六十三条第一項第一号又は第二号に掲げる行為
ロ 当該法人及び特殊関係者の間で行なわれる新法第六十三条第一項第四号の合併に係る同号に掲げる行為
ハ 当該法人が施行日以後に取得する新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。)
二 前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の五までの規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に旧法第六十六条第一項の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第六十六条第一項第二号並びに第六十六条の三第一項第二号及び第二項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、旧法第六十六条の二第一項第三号又は第六十六条の四第一項第三号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第六十六条の二第一項第二号又は第六十六条の四第一項第二号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
第十七条 附則第十一条第四項の規定により旧法第四十三条の規定の例によることとされる同項の減価償却資産の償却については、旧法第六十六条の六中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」として、同条の規定の例による。
(法人のその他の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第六十六条の七の規定は、法人の附則第一条第四号に掲げる日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 旧法第六十八条に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式会社が施行日前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。
(相続税に関する経過措置)
第十九条 税務署長は、施行日前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の六第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から四月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じたときは、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその納付すべき分納税額を同項の規定に準じて変更することができる。
2 新法第七十条の六第二項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。
(登録免許税に関する経過措置)
第二十条 新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第八十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 21
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