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租税特別措置法 附 則 (昭和四七年一一月一五日法律第一二五号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が十億円をこえる法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十四条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百二十五号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。
 前項に規定する法人が施行日以後に開始する事業年度終了の日において有する旧法第五十四条第一項の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例によるものとする。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索