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租税特別措置法 附 則 (昭和四六年一二月一六日法律第一二五号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
 この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十六条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
 新法第二十八条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十三年分又は昭和四十四年分若しくは昭和四十五年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)附則第六条又は所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第六条第一項若しくは第二項の規定に準じて計算した所得税の額による。
 新法第五十一条の三の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
 新法第六十八条の三に規定する内国法人の昭和四十六年八月十六日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の三の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。
 前項の規定に該当する内国法人で第五項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第五項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
条文数: 7
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