トップ対応法令一覧租税特別措置法附則附 則 (昭和四六年四月三日法律第三五号)

租税特別措置法 附 則 (昭和四六年四月三日法律第三五号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の二第一項第八号に規定する認可を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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