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租税特別措置法 附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二二号)

改正附則 / 全22

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 昭和四十七年一月一日
 第十二条の二第一項第一号及び第三十四条の三第一項の改正規定、第三十七条第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定、第四十五条第一項第一号の改正規定並びに第六十五条の六第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定 農村地域工業導入促進法の施行の日
 第十六条の次に一条を加える改正規定及び第五十一条の二の次に一条を加える改正規定 中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日
 第二十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の三の次に一条を加える改正規定 塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日
 第八十一条の改正規定中卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定に係る部分 同法の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第三条 新法第四条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用する。
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地に住所を有する個人が、昭和四十七年一月一日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
 新法第四条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に預入、信託又は購入をする同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第四条 新法第十一条及び第十一条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
 新法第十六条の二の規定は、個人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第十六条の二第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
 新法第十八条の二の規定は、個人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。
(青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第五条 昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号)附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。
四十万円未満の金額
五千円
四十万円以上九十五万円未満の金額
一万円
九十五万円以上百三十万円未満の金額
一万五千円
百三十万円以上百六十万円未満の金額
二万円
百六十万円以上三百五十万円未満の金額
三万円
三百五十万円以上五百五万円未満の金額
四万円
五百五万円以上千万円未満の金額
五万円
千万円以上八千万円未満の金額
六万円
八千万円以上の金額
七万五千円
(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
第六条 個人の昭和四十六年分の所得税については、新法第二十条第一項中「昭和四十六年四月一日」とあるのは、「昭和四十六年一月一日」として、同条の規定を適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
第八条 個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第三十条の二第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第三十条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新法第三十七条第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ個人が大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条 新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した旧法第四十一条の二第一項に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
 新法第四十一条の四の規定は、昭和四十六年一月一日以後に支払うべき所得税法第百九十条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。
 新法第四十一条の五及び第四十一条の六の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に旧法第四十一条の四又は第四十一条の五の規定に該当する場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却等に関する経過措置)
第十二条 新法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
 旧法第五十条第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。
 新法第五十一条の三の規定は、法人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
 新法第五十二条の二の規定は、法人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。
(法人の準備金等に関する経過措置)
第十三条 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
 新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十四条第一項第三号の三及び第二項第二号、第六十五条の二第三項第一号並びに第六十五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新法第六十五条の六第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第六十六条の二第一項第一号並びに第六十六条の四第一項第一号及び第二項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項第一号又は第六十六条の四第一項第一号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
第十七条 新法第六十七条の四の規定は、法人が昭和四十六年一月一日以後に交付(同条第一項の支払を含む。)を受ける同項に規定する交付金等について適用する。
(相続税に関する経過措置)
第十八条 新法第七十条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十九条 新法第七十二条第二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
(間接税に関する経過措置)
第二十条 施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第八項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
条文数: 22
データ提供: e-Gov法令検索