税法Dash

税法Dash

トップ対応法令一覧租税特別措置法附則附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三一号)

租税特別措置法 附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三一号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
 改正後の租税特別措置法第十二条の二及び第四十五条の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の昭和四十五年五月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の租税特別措置法第十二条の二第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索