条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第十三条の二、第四十五条の二及び第六十六条の二から第六十六条の四までの改正規定(第六十六条の二第一項第二号及び第六十六条の四第一項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第八十一条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)
第三条 新法第五条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
2 昭和四十四年三月三十一日までの間に支払つた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の三に規定する利子については、なお従前の例による。
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第四条 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第十三条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。
2 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年の一月一日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十三条の二第一項の承認のあつた日の属する年の一月一日」とする。
(個人の準備金等に関する経過措置)
第五条 附則第十二条第三項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第五条第一項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
2 旧法第二十八条に規定する個人が昭和四十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第六条 新法第二十一条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新法第三十三条から第三十三条の四まで及び第三十八条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
2 旧法第三十一条第二項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条の三第二項又は第三十八条の六第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた者については、旧法第三十三条の三、第三十六条第二項から第五項まで、第三十八条の四又は第三十八条の七の規定は、なおその効力を有する。
3 旧法第三十一条、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条第一項、第三十八条の三第一項若しくは第二項又は第三十八条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第三十四条、第三十七条、第三十八条の五又は第三十八条の八に規定する代替資産等、取得財産又は買換資産については、なお従前の例による。
4 都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第三十四条の二第二項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
(昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)
第八条 個人が、昭和四十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。
一 旧法第三十一条から第三十三条の二まで、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条から第三十八条の三まで、第三十八条の六、第三十八条の九、第三十八条の十二若しくは第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、新法第三十一条第一項に規定する土地等若しくは建物等の譲渡に係る譲渡所得につき所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。
二 新法第三十一条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十七条の四又は第三十八条の規定の適用を受けること。この場合において、新法第三十一条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「昭和四十五年分」とあるのは「昭和四十四年分、昭和四十五年分」と、新法第三十二条第一項中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」と、「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正後の所得税法第三十三条第三項第一号の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第三十七条及び第三十七条の四中「昭和四十五年一月一日」とあるのは「昭和四十四年一月一日」とするものとし、新法第三十四条の規定の適用については、都市計画法の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。
2 前項第二号による場合には、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
3 個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有する新法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 昭和四十四年一月一日から施行日の前日までの間における土地建物等の譲渡による譲渡所得については、第一項第二号の規定にかかわらず、新法第三十二条第一項中「所得税法第三十三条第三項第一号」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号)による改正前の所得税法第三十三条第三項第一号」と、「同法第二十二条」とあるのは「所得税法第二十二条」とする。
二 施行日以後二年以内に譲渡をした土地建物等(施行日においてその譲渡があつたものとみなして所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第三十三条第三項の規定を適用した場合に同項第二号の規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が新法第三十二条第一項(第一項第二号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、同条第一項の規定に該当しないものとみなす。
4 第一項第一号の規定により旧法第三十一条第一項第一号、第三十八条の三第一項第一号又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧法第三十一条第一項第一号 |
都市計画法(大正八年法律第三十六号) |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
旧法第三十八条の三第一項第一号 |
建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ |
旧法第三十八条の十三第四項 |
住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なうものを含む。) |
住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 |
都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項 |
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施行地区 |
開発区域又は施行地区 |
5 第一項第二号の規定により新法第三十三条第一項第一号又は第三十四条の二第二項第一号、第三号若しくは第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新法第三十三条第一項第一号 |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) |
都市計画法(大正八年法律第三十六号) |
新法第三十四条の二第二項第一号 |
都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ |
建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
新法第三十四条の二第二項第三号 |
都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
新法第三十四条の二第二項第五号 |
都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 |
住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
都市計画法第四条第九項に規定する |
住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する |
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開発区域 |
施行地区 |
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第九条 新法第四十一条の二第一項の規定は、施行日以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却等に関する経過措置)
第十一条 新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。
3 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業年度開始の日」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第一項の承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。
4 法人が、旧法第四十六条第一項第三号に掲げる場合に該当する場合における当該法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度の同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用を受ける法人が、昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度について、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第五十一条の二まで」とあるのは、「、次条から第五十一条の二まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十一条第四項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 旧法第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、新法第五十四条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和三十九年四月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。
2 旧法第五十五条第一項に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する旧法第五十五条第一項の中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
4 新法第五十六条の五の規定は、同条第一項に規定する法人が昭和四十四年四月一日以後に同項に規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新法第五十八条の規定は、昭和四十四年四月一日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十五条の五の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。
2 法人が昭和四十四年十二月三十一日以前に旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
3 法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
旧法第六十四条第一項第三号 |
土地区画整理事業 |
土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業 |
同法第九十四条 |
土地区画整理法第九十四条 |
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第九十一条第三項又は第九十二条第三項 |
第九十条 |
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ものに限る。) |
ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。) |
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旧法第六十五条の三第一項 |
含む。) |
含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。) |
資産(以下この項 |
資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項 |
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譲渡直前の帳簿価額 |
譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額) |
|
その該当することとなつた資産 |
その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) |
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旧法第六十五条の三第六項 |
該当することとなつたもの |
該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) |
4 新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
5 前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新法第六十五条の四第一項第一号 |
都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ |
建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
新法第六十五条の四第一項第三号 |
都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
新法第六十五条の四第一項第五号 |
都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 |
住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
都市計画法第四条第九項に規定する |
住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する |
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開発区域 |
施行地区 |
6 都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第六十五条の四第一項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
7 法人が昭和四十五年三月三十一日以前に旧法第六十五条の四第一項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第六十五条の六に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第十五条 新法第七十条の六の規定は、昭和四十四年一月一日以後に同条に規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。
(登録免許税に関する経過措置)
第十六条 新法第七十二条から第七十四条まで、第七十八条の二及び第七十九条から第八十条の二までの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
2 昭和四十四年三月三十一日以前に取得した住宅の用に供する家屋で旧法第七十三条の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(間接税の特例に関する経過措置)
第十七条 施行日前に旧法第八十七条又は第八十八条の規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際、旧法第八十七条第一項に規定する外航船等に現存する酒類又は旧法第八十八条第一項の指定飲料若しくは第二種の指定物品で、旧法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ新法第八十七条第一項又は第八十八条第一項の規定の適用を受けて新法第八十七条第一項に規定する外航船等に積み込まれた酒類又は新法第八十八条第一項の指定物品とみなして、新法を適用する。
3 新法第九十条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
4 新法第九十条の三の規定は、昭和四十四年四月一日以後施行日の前日までに砂糖類の製造場から移出された同条第一項に規定する第一種甲類の砂糖についても適用する。
5 施行日前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。
条文数: 17
データ提供: e-Gov法令検索