条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。
(政令への委任)
第九条 関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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