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租税特別措置法 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三五号)

改正附則 / 全13

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第三条 新法第十三条の三の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第五条 新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第六条 旧法第二十三条の二の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。
 昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける個人に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第七条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第八条 新法第四十二条の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人である法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第四十二条第一項中「資本の金額又は出資金額が一億円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が一億円をこえるもの」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十四」と読み替えるものとする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第九条 法人の施行日前に終了した事業年度において旧法第四十三条第三項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。
 新法第四十六条第一項第一号(指定業種に関する部分を除く。)、第四十六条の二及び第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する海外取引等による収入金額で同条第三項第八号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
(法人の準備金に関する経過規定)
第十条 施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人(その合併法人を含む。)が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する新法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第四項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
 新法第五十六条第一項の規定は、同項に規定する内国法人が施行日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十一条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第十二条 旧法第五十八条の四の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。
 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十八条の四第一項の規定の適用を受ける法人に係る新法第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第十三条 新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後にされた新法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(贈与税及び相続税に関する経過規定)
第十四条 新法第七十条の四及び第七十条の五の規定は、昭和四十一年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に旧法第七十条の四及び第七十条の五の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。
(登録税に関する経過規定)
第十五条 新法第七十五条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。
条文数: 13
データ提供: e-Gov法令検索