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租税特別措置法 附 則 (令和六年三月三〇日法律第八号)

改正附則 / 全37

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 次に掲げる規定 令和六年六月一日
 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の四第七項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十二とする改正規定、同法第四十一条の三の三第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十一とする改正規定、同法第二章第五節の次に一節を加える改正規定及び同法第四十一条の八第一項第一号イの改正規定並びに附則第三十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定
 次に掲げる規定 令和六年十月一日
イからトまで 
 第十三条中租税特別措置法第二十八条の改正規定、同法第六十六条の十一の改正規定、同法第八十七条の六第十二項及び第八十七条の八第四項の改正規定、同法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定並びに同法第九十条の五第五項、第九十条の六第四項、第九十条の六の二第五項及び第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第三十条及び第五十三条の規定
 次に掲げる規定 令和七年一月一日
イからハまで 
 第十三条中租税特別措置法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分を除く。)
 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節 その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二 令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節 その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分を除く。)、同法第十条第八項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第一号の改正規定、同法第六十一条第二項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四を同章第三節の五とする改正規定、同法第六十条第三項に一号を加える改正規定及び同章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十二条第二項及び第三十九条第三項の規定 令和七年四月一日
 
 第十三条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定及び同法第四十二条の四の改正規定(同条第十九項に係る部分を除く。)並びに附則第二十二条第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定 令和八年四月一日
 次に掲げる規定 令和九年一月一日
イ及びロ 
 第十三条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定及び附則第三十七条の規定
 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
 第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
ロからホまで 
 第十三条中租税特別措置法第四条の五の改正規定、同法第二十九条の二第四項の改正規定(「又は遺贈(」の下に「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十条第二項第五号の改正規定、同法第三十三条の三第三項の改正規定、同法第四十条の改正規定(同条第八項中「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分に限る。)、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十八の三第一項の改正規定、同法第六十六条の十一の三の改正規定、同法第七十条の改正規定並びに同法第八十六条の七の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第五十四条第一項から第三項までの規定
 次に掲げる規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日
 
 第十三条中租税特別措置法第三十四条第二項の改正規定、同法第六十五条の三第一項の改正規定及び同法第八十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第五十一条の規定
十一 
十二 第十三条中租税特別措置法第十条の四の二第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)及び同法第四十二条の十一の三第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条第二項及び第四十二条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
十三 次に掲げる規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日
 第十三条中租税特別措置法第十条の五の六第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定、同法第四十二条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分を除く。)、同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分、同条第十項に係る部分、同条第九項に一号を加える部分、同条第八項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十七号を同項第十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十七号を同項第十六号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定、同法第四十二条の十四第一項の表の第十一号の改正規定、同表に一号を加える改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十六条の改正規定(同条第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に改める部分、「第三項第一号において同じ」を「以下この条において同じ」に改める部分及び「を除く。)において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、」に改める部分並びに同条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六十六条の四第二十七項の改正規定、同法第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第八項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定、同法第八十条第二項の改正規定(「第二条第三十一項」を「第二条第三十三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第四十五条第二項及び第四十九条第二項の規定
 
 第二十二条中所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十九条の改正規定
十四 第十三条中租税特別措置法第十一条の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の次に一条を加える改正規定及び同法第八十一条を削り、同法第八十条の三を同法第八十一条とし、同法第八十条の二の次に一条を加える改正規定(同法第八十条の二の次に一条を加える部分に限る。) 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日
十五 第十三条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。)及び同法第四十八条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日
十六 第十三条中租税特別措置法第四十条第八項の改正規定(「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分に限る。) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第八条(第一項第二号、第二項第二号及び第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に規定する社債の利子について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 
 新租税特別措置法第十条第八項第一号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第十条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第十条の五の四(第四項を除く。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十条の五の四第四項の規定は、個人の令和七年分以後において生ずる同条第五項第十一号に規定する控除しきれない金額について適用する。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の六第五項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第五項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の六第五項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十条の五の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の六第五項、第九項及び第十二項の規定の適用については、同条第五項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第九項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第十二項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十九条 個人が施行日前に租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
 個人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(個人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
 新租税特別措置法第十九条第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第二十八条第二項の規定は、個人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該個人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第二十九条の二第一項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 施行日前に締結された旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約(以下この項において「旧契約」という。)で同条第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から令和六年十二月三十一日までの間に行われた当該旧契約の変更により、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める旧契約を含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
 旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合 当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
 新租税特別措置法第二十九条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項第一号から第三号までの株式会社に対して行う同項第一号から第三号までに規定する電磁的方法による同項第一号から第三号までの書面に記載すべき事項の提供について適用する。
 新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第一号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還があった場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第三号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転があった場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第二十九条の二第七項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書については、なお従前の例による。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第三十四条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する同項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第六号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得をする租税特別措置法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等について適用し、施行日前に取得をした当該上場株式等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座開設届出書について適用し、施行日前に当該提出をした当該非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第十五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第十八項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項の規定は、施行日以後に同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定又は租税特別措置法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定を設けようとする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定又は当該特定非課税管理勘定を設けようとする場合については、なお従前の例による。
(令和六年分における特別税額控除に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第四十一条の三の三第五項及び第六項の規定は、令和六年六月一日以後に提出する確定申告書に係る同年分の所得税について適用する。
 令和六年六月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の三の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
 令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の七の規定の適用については、同条第一項中「第百九十四条第八項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、同条第十一項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。
 新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する居住者及びこれらの規定に規定する給与等の支払者は、令和六年六月一日前においても、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項から第十項まで(同条第六項から第九項までの規定を新租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の三の八第四項及び第五項の規定の例により、新租税特別措置法第四十一条の三の七第五項又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書の提出その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申告書の提出は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
 新租税特別措置法第四十一条の三の八第一項から第三項までの規定は、令和六年中に支払うべき同条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用する。
 令和六年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の三の八の規定の適用については、同条第七項中「第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項」とあるのは「第四十五条の三の二第二項又は第三百十七条の三の二第二項」と、「第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の二第四項又は第三百十七条の三の二第四項」とする。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第九項の規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和六年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四第三項及び第四項の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの新租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和六年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 
 新租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号の規定は、法人の令和七年四月一日以後に開始する事業年度(租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の同月一日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十二条 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
 第十三条の規定(附則第一条第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、同号に定める日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「一の特定業務施設」とあるのは、「一の同号に規定する特定業務施設」とする。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生ずる同条第五項第十二号に規定する控除しきれない金額について適用する。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第三項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十二条の十二の七(第七項、第八項、第十項及び第十一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産及び同条第十項に規定する特定商品生産用資産について適用する。
 第十三条の規定(附則第一条第十三号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「四月新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における四月新租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項、第六項及び第九項の規定の適用については、同条第三項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第六項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第九項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十六条 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第四項」と、同条第三項中「、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項」とあるのは「又は第四十二条の十二の五第五項第十二号」とする。
 新租税特別措置法第四十二条の十三第七項の規定は、租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により施行日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。
 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十八条 法人が施行日前に租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等(同項の表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。
 法人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(法人が施行日以後に取得等をする旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十八条第一項の規定の適用については、同項中「物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号」とする。
(中小企業事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第五十六条第一項(同項に規定する特定保険契約に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する取得をした同項に規定する株式等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第五十六条(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する株式等について適用する。
 新租税特別措置法第五十六条第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する特定保険契約について適用する。
 施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」とあるのは「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」と、同条第三項第七号中「の表の各号の第二欄に掲げる措置」とあるのは「に規定する事業承継等」とする。
(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の指定を受ける租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(新租税特別措置法第六十一条第一項の指定に係る国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十七条の三の認定区域計画に定められている同条に規定する特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を施行日前に同法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣に提出したもの(以下この条において「経過内国法人」という。)を除く。)の各事業年度分の法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項の指定を受けた租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十一条第五項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する内国法人(経過内国法人を除く。)の新租税特別措置法第六十一条第五項に規定する適用事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項の指定を受けた同号に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の同条第五項に規定する適用事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額については、なお従前の例による。
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、同項に規定する技術研究組合が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第六十六条の十一第二項の規定は、法人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該法人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十四条 
 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする住宅取得等資金(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、特定受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
 特定受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。
 これらの住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
 これらの住宅用家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。
 次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新租税特別措置法第七十条の二の規定は、適用しない。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十五条 施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第三項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第四項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に旧租税特別措置法第八十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が受けた同項の認定に係る同項の不動産の所有権の移転の登記又は同条第二項の建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 37
データ提供: e-Gov法令検索