トップ対応法令一覧租税特別措置法附則附 則 (令和五年三月三一日法律第三号)

租税特別措置法 附 則 (令和五年三月三一日法律第三号)

改正附則 / 全38

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 令和五年五月一日
 
 第十条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の六の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第二項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第三項に係る部分(「又は第九十条の十四第一項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)及び同条第四項に係る部分(「若しくは第二項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)に限る。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十二条、第五十七条、第七十条及び第七十七条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第百八十四条第七号の改正規定(「第八十七条の六第十五項」を「第八十七条の六第十六項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 次に掲げる規定 令和五年十月一日
 
 第十条中租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「は、」の下に「第八条の四第九項、」を加える部分及び「並びに」の下に「第八条の四第十項から第十四項まで、」を加える部分に限る。)及び同法第六十六条の二第一項の改正規定並びに附則第三十三条及び第四十七条の規定
 次に掲げる規定 令和六年一月一日
イからハまで 
 第十条中租税特別措置法第三十五条の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に改める部分に限る。)、同法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の四第三項第二号の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第三号ロ、第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの改正規定、同法第七十条の七の十四第四項第二号の改正規定、同法第八十九条第四項ただし書の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(第一号ロに掲げる改正規定を除く。)並びに同法第九十条の十二の二の改正規定並びに附則第三十二条第三項、第三十五条、第五十一条第一項及び第四項から第七項まで並びに第五十九条の規定
 次に掲げる規定 令和六年四月一日
イからハまで 
 第十条中租税特別措置法第三十七条第一項の改正規定(「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の四第二号の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の八第七項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九第二号の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定(同条第九項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定(同条第八項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の四の改正規定並びに附則第三十二条第七項、第四十六条第三項、第四十八条及び第五十六条第一項から第五項までの規定
 次に掲げる規定 令和七年一月一日
 
 第十条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条を同法第四十一条の十八の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十一条の二十一第十四項第十七号の改正規定並びに附則第三十六条の規定
六及び七 
 次に掲げる規定 令和九年一月一日
 
 第十条中租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定
 次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
イ及びロ 
 第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定
 次に掲げる規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
 
 第十条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二第六項第一号の改正規定、同法第四十二条の十二の五第三項第一号の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十六条の五の二第二項第三号ロの改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第五号の改正規定
十一 
十二 第十条中租税特別措置法第十一条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「令和二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定並びに同条第六項の改正規定並びに附則第二十九条第一項及び第四十二条第一項の規定 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十三 第十条中租税特別措置法第五十七条の四を削る改正規定、同法第五十七条の四の二第一項の改正規定(「おいて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を加える部分に限る。)、同条を同法第五十七条の四とする改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定並びに附則第四十三条及び第六十四条(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条の改正規定に限る。)の規定 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の三第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、同項に規定する特定中小事業者が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第四項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十二条(第四項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得等をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。
(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第二十九条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十五条の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十五条の三第二項第二号の規定は、個人が令和五年一月一日以後に行う同条第一項に規定する低未利用土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第三十七条から第三十七条の四まで(令和五年新措置法第三十七条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第三十七条及び第三十七条の四(令和六年新措置法第三十七条第一項の届出に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和六年四月一日以後に同項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
 施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認と、施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第三十七条の十三の四第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十二月三十一日において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設している同号に規定する非課税口座に同年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定を設定している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は令和六年一月一日において当該金融商品取引業者等と新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、新租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を施行日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第三十項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第四十条の四第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の七第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
 施行日から令和五年九月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長(第八条の四第九項、」とあるのは、「所轄の税務署長(」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この条において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十三条第五項において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の十二の七第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する法人の施行日以後に終了する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三年を経過する日」とあるのは、「三年を経過する日(災害その他やむを得ない事情により同日までにその特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となつた特定技術基準対象施設として財務省令で定めるものについては、当該報告を行つた日以後五年を経過する日)」とする。
 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第五項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十五条(第三項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、法人が取得等をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。
(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
第四十三条 附則第一条第十三号に定める日前に設置された旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「(原子力発電施設」とあるのは「(原子力発電施設(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第十三号に定める日以後に終了する事業年度にあつては、同日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により指定されたものに限る。)」と、同条第三項中「の原子力発電施設解体準備金」とあるのは「の原子力発電施設解体準備金(特定原子力発電施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第四項並びに第五項第二号イ及び第四号中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同項第五号中「原子力発電施設解体準備金を」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金を」と、「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第六項中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第十一項、第十三項及び第十五項中「第五十七条の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第一項」とする。
 青色申告書(租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)を提出する法人が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日(以下この項及び第九項において「基準日」という。)において旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設(同号に定める日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により指定された原子力発電施設を除く。以下この条において「経過措置原子力発電施設」という。)に係る旧租税特別措置法第五十七条の四第三項(附則第六十四条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)に規定する原子力発電施設解体準備金の金額を有する場合には、基準日以後に終了する各事業年度において、当該原子力発電施設解体準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(次項において「三十年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の場合において、三十年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該三十年均等取崩金額は、当該原子力発電施設解体準備金の金額とする。
 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人(租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。第一号及び第七項において同じ。)となる適格合併(同条第二項第十一号に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第一号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併の直前における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
 第二項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前項及び第七項の規定は、適用しない。
 通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び附則第四十九条において同じ。)がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
 通算法人であった法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失った日)のいずれか遅い日
 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人(租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。)に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。
 前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。)を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第七項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度に係る第二項の規定の適用については、基準日において有する経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(第九項の適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを三百六十月から経過期間(当該適格合併に係る租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人の基準日から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 施行日以後に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項の認定を受ける法人の施行日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
(法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和五年新措置法第六十五条の七第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る令和五年新措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和六年新措置法第六十五条の七第一項及び第九項の届出に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和六年四月一日以後に令和六年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産について適用し、法人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及び法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第六十六条の二第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第六十六条の六第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第四十九条 旧租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する一年を経過する日以前に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項の認定を受けた法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の施行日前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十六条の十三の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十一条 相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(同法第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける新租税特別措置法第六十九条の五第一項に規定する特定計画山林を贈与により取得する場合において、同項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する当該特定計画山林に係る相続税について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十二項第一号に規定する管理残額及び当該新法適用者に係る同条第十七項第二号の規定により租税特別措置法第七十条の二の五第三項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新租税特別措置法第七十条の二の二第十七項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 新租税特別措置法第七十条の二の三第十四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十四項第二号の規定により一般贈与財産とみなされる同項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 新租税特別措置法第七十条の三の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の三の三の規定は、令和六年一月一日以後に同条第一項の土地又は建物が同項に規定する災害により被害を受ける場合について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得した当該土地又は建物に係る相続税については、附則第十九条第一項の規定にかかわらず、新相続税法第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項の規定を適用する。
 新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第三号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項(新租税特別措置法第七十条の七の十二第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項に規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同条第二項第一号に規定する平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行う場合について適用する。
(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第八十六条の二第三項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する第六条の規定による改正後の消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる新租税特別措置法第八十六条の二第三項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
(カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第八十六条の六の規定は、施行日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。
(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第五十四条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
 酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五十七条において同じ。)の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に酒類の製造場(以下附則第五十六条まで及び第六十三条において単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
 承認酒類製造者(新租税特別措置法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次条第三項及び附則第六十三条第三項において同じ。)が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項の表酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十四」と、同表酒税法第三条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「九十分の六十四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「九十分の六十九・二」と、同表酒税法第三条第八号に規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」と、同条第二項中「「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。
 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)及び果実酒(同法第三条第十三号に規定する果実酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条第三項及び第六十三条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)並びに発泡酒(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
 施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。
 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者が令和六年三月三十一日までにその旨を記載した届出書を製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第九項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その者については、新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
 前項の規定による届出書を提出した者は、第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適用を受けることをやめようとする年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年度の三月三十一日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該適用を受けることをやめようとする年度分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
 第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。
10 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第五十五条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビール(旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
 酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。次条第六項において同じ。)が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和五年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」とする。
 承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項中「百分の八十五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十六・五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十八」と、同条第四項中「「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十六・五」とあるのは「百分の九十三・二五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十八」とあるのは「百分の九十四」」とする。
 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。
 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項」とする。
 前条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。
(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第八十七条第一項の規定は、令和六年四月一日以後に承認酒類製造者(同条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出する酒類について適用する。
 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される酒税法第三条第三号に規定する発泡性酒類(発泡酒(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項第一号及び第二号に規定する発泡酒をいう。次項において同じ。)及びその他の発泡性酒類(酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)を除く。)に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。
 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。
 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「酒税法第二十三条又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。
 新租税特別措置法第八十七条第一項(承認酒類製造者との間に完全支配関係(同条第四項第二号に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある者の前年度課税移出数量(同条第一項に規定する前年度課税移出数量をいう。以下この項において同じ。)を含むことに係る部分に限る。)の規定は、施行日前から引き続き承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の前年度課税移出数量については、適用しない。
 酒類製造者が主となって組織する法人(酒類製造者である法人を除くものとし、施行日前一年以内において酒税法第二十八条第一項の規定に該当する酒類を当該法人の酒類の蔵置場に移入し、又は酒類をその蔵置場から移出した法人に限る。)が、令和六年三月三十一日までに、当該法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をその蔵置場(二以上の蔵置場を有するときは、いずれか一の蔵置場)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合においては、当該法人を同法第七条第一項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この項において同じ。)(施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者が同条第一項の規定により製造免許を受けている酒類と同一の品目(同項に規定する品目をいう。)の製造免許とする。)を受けている酒類製造者とみなして、新租税特別措置法第八十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「含む。次項」とあるのは「含む。以下この項、次項」と、「のもの」とあるのは「のものであつて、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十六条第六項に規定する施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者(前年度課税移出数量が三千キロリットルを超える者及び第三項各号に掲げる者を除く。)から移入したものその他政令で定めるもの」と、「は、同法」とあるのは「は、酒税法」とする。
 令和五年十二月三十一日までに新租税特別措置法第八十七条第五項に規定する申請があった場合においては、同条第六項の規定の適用については、同項中「当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内」とあるのは、「令和六年三月三十一日まで」とする。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免除に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法第八十七条の六第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる酒類の移出(租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する移出をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡等(新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた酒類の移出に係る譲渡等については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる期間内に、航空機(新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機をいう。第五項及び第六項において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十一条及び新租税特別措置法第九十条の八の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円
 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万五千円
 次の各号に掲げる期間内に、沖縄路線航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機をいう。第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の八の二第一項並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき六千五百円
 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき七千五百円
 次の各号に掲げる期間内に、特定離島路線航空機(新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機をいう。次項第三号及び第六項第三号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の九第一項並びに第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき九千七百五十円
 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万千二百五十円
 航空機が令和七年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和七年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第一号、第三項第一号又は前項第一号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和七年初回航行時に、当該航空機が令和七年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和七年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に定める税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 一般国内航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機をいう。次項第一号において同じ。)である航空機 第二項第二号
 沖縄路線航空機である航空機 第三項第二号
 特定離島路線航空機である航空機 前項第二号
 航空機が令和九年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和九年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和九年初回航行時に、当該航空機が令和九年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和九年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
 沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
 特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
 施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」とする。
 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」とする。
 施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」とする。
10 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」とする。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第五十九条 令和六年一月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号イに掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。
 新租税特別措置法第九十条の十二の二第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が到来する自動車重量税について適用し、同日前に法定納期限が到来した自動車重量税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九十条の十二の二第七項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限が到来する自動車重量税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 38
データ提供: e-Gov法令検索