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租税特別措置法 附 則 (令和四年五月二〇日法律第四六号)

改正附則 / 全3

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三十二条の規定 公布の日
 第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第五十七条の四第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第五条に規定する経過する日以後に行う同号に規定する原子炉の運転の廃止について適用し、同日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第五項第三号に規定する原子炉の運転の廃止については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 3
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