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租税特別措置法 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全36

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 令和四年十月一日
 
 第十一条中租税特別措置法第七十四条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。)
二及び三 
 次に掲げる規定 令和五年四月一日
 
 第十一条中租税特別措置法第八十七条の六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定並びに同条第四項及び第七項の改正規定並びに附則第五十三条の規定
 次に掲げる規定 令和五年十月一日
 
 第十一条中租税特別措置法第八条の四の改正規定、同法第九条の四の二第三項の改正規定、同法第四十一条の二十一第十四項第二号の改正規定、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定
 次に掲げる規定 令和六年一月一日
イからハまで 
 第十一条中租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第十項第二号の改正規定、同法第三十三条の五第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定(「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める部分に限る。)及び同法第六十九条の三の改正規定
七及び八 
 次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日
 第十一条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第四十四条の三の次に一条を加える改正規定
 次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日
 第十一条中租税特別措置法第十三条の二を同法第十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十三条の二を同法第十三条とする部分を除く。)及び同法第四十六条の二を同法第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十六条の二を同法第四十六条とする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定
十一 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
 第十一条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第七号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項第二号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第七号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項第二号の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の二の改正規定、同法第七十条の六の三の改正規定及び同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十二条 別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八条の四第九項から第十四項までの規定は、同条第九項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払うべき同項の配当等について適用する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第十条の四の二第一項及び第三項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた個人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧租税特別措置法第十条の四の二第一項又は第三項に規定する認定を受けた個人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の五第三項の規定は、個人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第十二条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。
 施行日の前日において沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下「沖振法等改正法」という。)附則第五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている沖振法等改正法第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「旧沖振法」という。)第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「旧産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに沖振法等改正法第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第三十五条第四項の規定による同条第一項に規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間」という。)
 施行日の前日において沖振法等改正法附則第六条第一項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第四十一条第四項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧国際物流拠点産業集積計画期間」という。)
 施行日の前日において沖振法等改正法附則第七条第一項に規定する旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第五十五条の二第四項の規定による同条第一項に規定する経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの期間(以下「経過旧経済金融活性化計画期間」という。)においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第十二条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。
 個人が令和四年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条第一項の障害者を雇用しており、かつ、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合における同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定機械装置については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第二十九条 旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する個人の令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 令和四年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項又は第十五条第一項の許可(以下この項において「設置許可」という。)を受けている個人(基準日後に他の者から旧租税特別措置法第二十条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の施行日の前日を含む事業年度終了の日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が基準日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける個人を含む。)の令和五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該年分が、令和七年分であるときは百分の五十とし、令和八年分であるときは百分の四十とし、令和九年分であるときは百分の三十とし、令和十年分であるときは百分の二十とし、令和十一年分であるときは百分の十とする。)」と、同条第三項第四号中「相続人」とあるのは「相続人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第二十九条第二項に規定する個人であるものに限る。第六項及び第七項において同じ。)」とする。
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第三十三条第二項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第三十三条第一項(新租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十三条第二項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。
 新租税特別措置法第三十四条第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第三十四条第二項第七号に規定する農用地で基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第二十三条の二第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(旧租税特別措置法第三十四条第二項第七号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十四条の二の規定の適用については、同条第二項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第三十二条第三項の規定によりみなして適用する前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。
 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第一項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 新租税特別措置法第三十四条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に規定する土地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三十四条の二第二項第二十五号(第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第三十四条の三第二項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。
11 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
12 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の六第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。
13 個人が旧租税特別措置法第三十七条の九第一項に規定する取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に行った同項に規定する事業用土地等の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二まで(新租税特別措置法第四十一条第六項、第十三項及び第十六項に係る部分を除く。)の規定は、個人が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十一条第十項及び第十九項の規定の適用については、同条第十項第一号及び第十九項第一号中「第十一条第一項」とあるのは、「第十条第二号」とする。
 新租税特別措置法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち同条第二項に規定する十月三十一日に同項の調書を提出することが困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに同項に規定する所轄税務署長に提出したものは、その者が当該税務署長にその困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する日までの間は、同条の規定にかかわらず、同項の規定による調書の提出を要しない。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が令和四年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項の高齢者等居住改修工事等、同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第五項の多世帯同居改修工事等又は同条第六項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和四年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅(旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十八条 旧租税特別措置法第四十一条の二十三第一項の非居住者の同項に規定する国内源泉所得及び同条第三項の外国法人の同項に規定する使用料については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十九条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。
 施行日の前日において沖振法等改正法附則第三条第一項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第六条第四項の規定による同条第一項に規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)
 施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域 施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第二十八条第四項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)
 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十二条の九(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。
 新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項及び第二項の規定は、令和二年三月三十一日以後にこれらの規定に規定する認定を受けた法人が施行日以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等について適用し、同月三十一日以後に旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項に規定する認定を受けた法人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等及び同月三十一日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。
 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
 旧国際物流拠点産業集積地域の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間
 旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十五条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。
 新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併により第十二条の規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する供用期間を新租税特別措置法第四十六条の二第二項の供用期間とみなす。
 新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第四十四条 施行日の前日を含む事業年度終了の日(以下この条において「基準日」という。)において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の許可(以下この条において「設置許可」という。)を受けている法人(基準日後に他の者から旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が令和四年十二月三十一日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和四年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「(第七項」とあるのは「(第六項」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第三項中「、適格分割又は適格現物出資」とあるのは「(合併法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。第八項において同じ。)、適格分割(分割承継法人が同条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)又は適格現物出資(被現物出資法人が同法附則第四十四条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第五項中「前条第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第六項」と、同条第六項中「百分の六十」とあるのは「百分の六十(当該事業年度が、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第十三項中「第六項」とあるのは「第五項」と、「第七項」とあるのは「第六項」とする。
(沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第六十条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 内国法人で次に掲げる法人に該当するもの(当該内国法人が通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、他の通算法人のいずれかが次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち計画提出等(経過措置内国法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人をいう。以下この項において同じ。)以外の内国法人にあつては同表の各号の上欄に規定する提出をいい、同表の第一号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「平成二十六年旧沖振法」という。)第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この項において「旧沖振法」という。)第四十一条第五項の規定による提出(平成二十六年旧沖振法第四十二条第一項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する経過措置内国法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。」とあるのは「有するもの(」と、同項の表の第一号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第二十九条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第二十九条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業)」と、同表の第二号の上欄中「限る。)」とあるのは「限る。以下この号において「認定法人」という。)又は沖振法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「旧認定法人」という。)」と、同号の中欄中「同法第四十二条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第四十二条第一項」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、令和四年三月三十一日において旧沖振法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている同号に規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「沖縄振興特別措置法」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第四十四条第一項に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。
 経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立された法人で旧情報通信産業特別地区(施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの
 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立された法人で旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの
 内国法人で旧認定法人(沖振法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかが旧認定法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第二項中「限る。)」とあるのは「限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第三項に規定する旧認定法人」と、「、同法」とあるのは「、沖縄振興特別措置法」とする。
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人に該当する法人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第六十四条第三項(同条第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人が施行日以後にされる収用等(新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新租税特別措置法第六十四条第三項に規定する代替資産となるべき資産について適用する。
 新租税特別措置法第六十五条の三第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に規定する農用地で基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第二十三条の二第六項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の四の規定の適用については、同条第一項第二十五号中「場合」とあるのは、「場合(所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十七条第三項の規定によりみなして適用する前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。
 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する土地等が附則第一条第十一号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に、旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十五条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する農地所有適格法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第二号に規定する土地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号(第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第六十五条の四第一項第二十五号(第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新租税特別措置法第六十五条の五第一項第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農地所有適格法人が施行日前に行った同項第四号に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
11 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十第一項第二号に規定する交換分合による同項に規定する土地等の同項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12 法人が旧租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に行った同項に規定する他の土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第六十七条の五第一項(同項の通算法人に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 旧租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項の外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度の同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十八条の二の規定は、施行日以後に行われる同条各号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第七十五条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
 令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
 次に掲げる者が、令和四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
 新租税特別措置法第七十条の三の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が令和四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
 令和四年一月一日から同年三月三十一日までの間に贈与により新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする場合における同項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第八項から第十四項までの規定を適用する。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十三 令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十四 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の四の二第一項及び第二項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。
10 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項又は第七十条の四の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の四第八項若しくは第十一項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の四第八項から第十四項まで、第七十条の四の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。
11 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
12 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十七項までの規定を適用する。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
十一 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
13 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項までの規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第七十条の六の二第一項の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に同項に規定する特定貸付けが行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。
15 附則第一条第十一号に定める日以後に旧租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項又は第七十条の六の二第一項の農地又は採草放牧地の全部又は一部が基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、新租税特別措置法第七十条の六第十項若しくは第十三項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は新租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付けが行われたものとみなして、新租税特別措置法第七十条の六第十項から第十七項まで、第七十条の六の二又は第七十条の六の三の規定を適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第七十七条の規定は、附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 附則第一条第十一号に定める日以後に基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をする場合には、新租税特別措置法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
 施行日から令和五年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十一条第一項の認定を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「千分の十三」とあるのは、「千分の十」とする。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第八十七条の六第一項から第四項まで及び第七項の規定は、令和五年四月一日以後に、同項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)が、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、同日前に、旧租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十四条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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