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租税特別措置法 附 則 (令和三年五月二六日法律第四六号)

改正附則 / 全3

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 3
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