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租税特別措置法 附 則 (令和三年三月三一日法律第一一号)

改正附則 / 全70

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条中租税特別措置法第六十六条の五の二の改正規定及び同法第六十八条の八十九の二の改正規定並びに附則第五十五条及び第七十一条の規定 令和三年三月三十一日
 第七条中租税特別措置法第九十条の十第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同項第六号イに係る部分及び同条第五項に係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定 令和三年五月一日
 
 第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定 令和三年十月一日
 次に掲げる規定 令和四年一月一日
 第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定
ロからニまで 
 第七条中租税特別措置法第九条の三の二第六項の改正規定、同法第二十五条の二第四項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の四第三項の改正規定、同法第三十七条の十二の二第九項の改正規定、同法第四十一条の十五第五項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定及び同法第八十七条の六第十一項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条第三項、第三十八条及び第七十八条の規定
ヘからリまで 
 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の改正規定
 
 次に掲げる規定 令和四年四月一日
 
 第七条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第七十条の二の三第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)及び同法第七十条の四第十項第三号の改正規定並びに附則第三十三条、第五十一条及び第六十七条の規定
 第七条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第六号イの改正規定 令和四年五月一日
 
 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
 第七条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の四の二第七項の改正規定、同条を同法第十条の五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十三号の改正規定、同条第六項の改正規定(「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める部分を除く。)、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の五の四の二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の二第六項の改正規定、同条を同法第四十二条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十七号の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同法第五十二条の三第五項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の改正規定、同法第六十六条の七第十項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第九項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十二の前に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十三第十項の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七の改正規定、同法第六十八条の十五の八第八項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一第五項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六第五項の改正規定、同法第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項の改正規定、同法第六十八条の六十四第五項の改正規定、同法第六十八条の九十一第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十八第八項の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定(「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に改める部分に限る。)
 
 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定に係る部分(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十二条の二第五項の改正規定に係る部分、同法第五十五条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十六条の改正規定に係る部分、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定に係る部分、同法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定に係る部分並びに同法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の改正規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第六項の改正規定に係る部分及び同法第十八条の八第七項の改正規定に係る部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十八条第五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法附則第百十九条の改正規定及び同法附則第百二十七条の次に一条を加える改正規定
十一 第七条中租税特別措置法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十二 第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の二の改正規定、同法第六十二条の三第四項第十号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十二号の二の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十三 次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
 第七条中租税特別措置法第三十三条第三項第三号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十九条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第三号の改正規定、同法第六十三条第三項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の五の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の二第十四項第二号イの改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第三号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十三第一項及び第六十八条の七十六の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号イの改正規定、同法第六十八条の八十の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十五第十四項第二号イの改正規定並びに同法第七十六条の改正規定
十四 削除
十五 次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
 第七条中租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条を同法第六十六条の十一の三とする改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十五の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の九十六第一項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)
ロ及びハ 
 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項を削る改正規定に係る部分に限る。)
十六 第七条中租税特別措置法第八十条第一項の改正規定(「に係るものであつて同法」を「(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十七 第七条中租税特別措置法第八十条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十八 第七条中租税特別措置法第九十条の十二第五項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第十五条 別段の定めがあるものを除き、第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第十六条 新租税特別措置法第三条(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第三十六条第一項において同じ。)の利子について適用し、第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第十七条 新租税特別措置法第三条の三第八項の規定は、施行日以後に同条第六項の支払の取扱者に対して行う同条第八項に規定する電磁的方法による同条第六項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第十八条 新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項の規定は、施行日以後に提出する新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第二項において準用する旧所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び旧租税特別措置法第四条第二項において準用する旧所得税法第十条第四項の申告書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項の金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第八項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)
第十九条 新租税特別措置法第四条の三の二の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項及び同条第五項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十条 新租税特別措置法第四条の五第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託申告書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四条の五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に同条第三項の特定寄附信託の受託者の同項に規定する営業所等に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第三項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第五条の二第十七項(同条第十九項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十八項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第五条の二第十七項の特定振替機関等又は特定受託者に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項、新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する組合等届出書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約書等の写しに記載されている事項又は租税特別措置法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号(これらの規定を新租税特別措置法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び租税特別措置法第五条の二第十二項第二号若しくは第四号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第六条第八項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第九項(新租税特別措置法第六条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同条第八項の利子の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第四項(同条第十一項及び第十三項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第八条第五項の規定は、施行日以後に同条第四項の支払の取扱者に対して行う同条第五項に規定する電磁的方法による同条第四項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第九条の五第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する支払者に対して行う同条第三項に規定する電磁的方法による同条第二項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第十条の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる個人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第十条の二第一項第一号に掲げる個人 同号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第三十二条において同じ。)のうちエネルギー(旧租税特別措置法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの
 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 旧租税特別措置法第十条の二第一項第二号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)
 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 旧租税特別措置法第十条の二第一項第三号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十八条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十九条 第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第十二号及び第十三号
十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第五項
、第十一号又は第十二号
又は第十一号
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十二条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第五項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条の三第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
 個人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。
 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の五第一項」とあるのは、「第十条の五の四の二第一項」とする。
 個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第十九条第二項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(青色申告特別控除に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第三十七条の十(第三項第八号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第八号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
 施行日前に受けた旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の三の四第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第四十一条の十七(第二項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の十七(第四項に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に支出する支出金について適用し、個人が施行日前に支出した支出金については、なお従前の例による。
(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第四十条 施行日前に提出された租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条において「特例適用申告書」という。)(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された特例適用申告書とみなす。
 新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に同条第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十二条第十一項及び第十二項の規定は、施行日以後に同条第十一項の利子の支払をする者又は国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条第八項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四十二条の二第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十四項の特定利子の支払をする者又は特定金融機関等に対して行う同項に規定する電磁的方法による租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は新租税特別措置法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十三条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第七十二条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十四条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び次の各号に掲げる法人が施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に掲げる法人 同号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)のうちエネルギー(旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが施行日前に確認されたものとして財務省令で定めるもの
 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第二号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)
 施行日前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第三号に定める減価償却資産(施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第一項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第一項」とする。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四十八条 第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十九条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第十六号及び第十七号
十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項
、第十五号又は第十六号
又は第十五号
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十四条の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
 法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。
 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「第四十二条の十二の五の二第一項」とする。
 法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)」と、「第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。
10 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定は、法人の令和四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第六十六条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
第五十四条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十六条の二の二第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第六十六条の五の二の規定は、法人の令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第五十七条 第七条の規定(附則第一条第十五号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する新法人税法第三十七条第四項の規定は、法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する旧法人税法第三十七条第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。
(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 施行日前に提出された旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(第三項において「特例適用申告書」という。)とみなす。
 新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項の規定により読み替えられた租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第六十七条の十六第四項において準用する新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。
(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第四十四条各号に掲げる法人に該当するものが施行日から令和四年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第六十八条の十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第六十八条の十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十四条 第七条の規定(附則第一条第十号イに掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第六十五条 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第十六号及び第十七号
十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
十六 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六項
、第十五号又は第十六号
又は第十五号
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第六十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、旧租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十五条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」とする。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。
 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十二の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
(連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第六十八条の八十六の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
第七十条 施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の二の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項中「同条第二十五項」とあるのは、「同条第二十一項」とする。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が令和三年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
 施行日前に個人が旧租税特別措置法第七十条の二の二第十項に規定する贈与者の行為により同条第一項に規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する金銭等で同項に規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第十項第一号の規定による届出(施行日以後に当該個人が当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により新租税特別措置法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用に係る当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得している場合における当該届出を除く。)及び旧租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号に規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の二の三第七項及び第八項の規定は、施行日以後に同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対して行う新租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法による新租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
 施行日前に個人が旧租税特別措置法第七十条の二の三第十項に規定する贈与者の行為により同条第一項に規定する信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する金銭等で同項に規定する金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第十項第二号に規定する管理残額(当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第七十六条 附則第一条第十一号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第二条第十七項」とあるのは「第二条第十二項」と、同条第二項中「第二条第三十一項」とあるのは「第二条第二十七項」とする。
 附則第一条第十六号に定める日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。
 附則第一条第十七号に定める日から地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の三の規定の適用については、同条第一項中「第十二条の二第一項」とあるのは「第十一条の二第一項」と、「第十二条の六第一項」とあるのは「第十一条の六第一項」とする。
(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第七十七条 施行日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第八十七条の六第十一項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第十条第二項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する酒税について適用する。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第七十九条 令和三年十月一日前に課した、又は課すべきであった新租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第八十条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第八十一条 令和三年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 70
データ提供: e-Gov法令検索