条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る金融機能強化法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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