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租税特別措置法 附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に附則第五条の規定による改正前の児童福祉法の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
条文数: 2
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