条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 附則第三十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第四項第二号の改正規定に限る。)の規定 平成三十二年一月一日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
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