条文
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
一 第一条の規定
二 第二条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第一条から第三条まで、第四条第一項第一号及び第二号並びに第三十一条から第三十五条までの改正規定(第三十三条の次に一条を加える改正規定を含み、第三条に二項を加える改正規定及び第三十五条の次に一条を加える改正規定を除く。)
三 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定
条文数: 1
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