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租税特別措置法 附 則 (平成二八年五月一八日法律第四〇号)

改正附則 / 全3

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十七条の三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
 法人が施行日を含む事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第四項又は第五項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。
 連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日を含む連結事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第二項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第三十四条第五項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)分の法人税及び旧改正法附則第四十八条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。
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