条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同法第九十条の十一の三第一項及び第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定並びに同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第九十九条の規定 平成二十七年五月一日
二 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イからニまで 略
ホ 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条第二項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の二十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二第二項第一号の改正規定、同法第七十条の三第三項第一号イの改正規定及び同法第九十三条第一項第一号の改正規定
三 次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
イからハまで 略
ニ 第八条中租税特別措置法第八十五条第二項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十六条の四の見出しの改正規定、同法第八十七条の七第二項の改正規定及び同法第八十八条の三第二項の改正規定
四 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
ニからヘまで 略
ト 第十七条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十条の改正規定
チ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の改正規定
五 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イからホまで 略
ヘ 第八条中租税特別措置法第九条の四の改正規定、同法第四十一条の十三の二第一項の改正規定、同法第四十二条の四第十二項第八号の改正規定、同条第十七項の改正規定(「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」を「第四項まで」に改める部分及び「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第六項の改正規定(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第十項の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定及び同法第六十八条の九十三の四の改正規定並びに附則第五十五条、第八十三条第三項及び第五項並びに第九十四条第三項及び第五項の規定
六から八の二まで 略
九 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
イ 略
ロ 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の改正規定及び同法第三十七条の十四第七項の改正規定並びに附則第六十八条及び第六十九条第二項の規定
十 略
十一 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
イ 第八条中租税特別措置法第十条の四の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(同条第二項中「及び第十三条の二」を削る部分を除く。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第一項の表の第二号の上欄のロに係る部分及び同条第二項の表第三十七条第四項の項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、同条第六項に係る部分(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分(同項第一号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分及び同項第七号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第四十二条の十二の二とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「(第四十二条の十二」を「(第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十、第四十二条の十一」を「第四十二条の十から第四十二条の十二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十五条の八第十八項の改正規定、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第三項までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十五の三とする改正規定、同法第六十八条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十四、第六十八条の十五」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の七十九第十九項の改正規定及び同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六十条、第六十一条、第六十四条第十四項、第六十七条第四項、第七十三条第三項、第七十六条、第七十七条第一項、第八十二条第三項、第八十七条第一項及び第九十三条第三項の規定
十二 第八条中租税特別措置法第十四条の二第二項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄の改正規定、同法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロの改正規定及び同法第四十七条の二第三項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六十四条第十二項及び第十三項、第七十九条第十三項及び第十四項並びに第九十条第十三項及び第十四項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日
十三 第八条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の十第一項の改正規定(「第十一項」を「第十項」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第六十八条の十四第一項の改正規定(「第十二項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六十七条第一項、第七十五条第一項及び第八十六条の規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
十四 第八条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第八十条第一項及び第九十一条第一項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
十五 第八条中租税特別措置法第五十七条の四の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及び第百二十一条の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
十六 第八条中租税特別措置法第八十二条(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十四条 別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第五項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五十六条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九条の九の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法第十条の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第十条の規定の適用については、同条第八項第三号中「第四十二条の四第十二項第五号」とあるのは、「第四十二条の四第六項第四号」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第五十八条 旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する個人の平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第十条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十条 附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の四第三項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第十条の五(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
2 附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(第十条第六項第四号」とあるのは「中小企業者(第十条第四項」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、同項第一号中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。
(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条 個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第十条の五の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
5 個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十二条の規定の適用については、同条第三項中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
7 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する支援事業所取引金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおける同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する三年以内取得資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成二十七年以後の各年の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の平成二十七年以前の各年の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
11 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第二項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
13 個人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは、「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」とする。
14 附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「第十条の二」とあるのは、「第十条の二の二」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第三十条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条第九項、第三十七条の二第二項から第四項まで(新租税特別措置法第三十七条第九項に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられる同号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられた旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条の十四第九項及び第十三項の規定は、施行日以後に提供する同条第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項について適用し、施行日前に提供した旧租税特別措置法第三十七条の十四第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する所轄税務署長に提供する同項に規定する提供事項について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長に提供した同項に規定する提供事項については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第七十条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四月一日後である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「平成二十八年四月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」と、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第四十条の四第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第四十条の七第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十二条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第七十三条 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十二条の九から第四十二条の十二まで及び第四十二条の十二の三から第四十二条の十三までの規定並びに第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは「の規定」とする。
3 附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで並びに新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第四十二条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十一項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条 附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第六項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第四十二条の十二の二(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二第一項の規定の適用については、同項中「第一号において」とあるのは、「第二号イにおいて」とする。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8 法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
9 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
13 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14 法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十七条の四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条 旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第六十五条第十項及び第十一項の規定は、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同項の規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の七第十四項(新租税特別措置法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第六十六条の八第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の九の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項までの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第四号に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項の規定により同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及び同条第十二項第八号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項の規定により同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の九から第六十八条の十一まで、第六十八条の十三から第六十八条の十五の二まで及び第六十八条の十五の四から第六十八条の十五の七まで並びに新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号イ中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九の二第一項に規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第六十八条の十第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第六十八条の十五の三(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「第三項まで」とあるのは「この項」と、「第一号において」とあるのは「第二号イにおいて」とする。
(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄及び同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する連結事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
13 新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「旧効力単体措置法第四十七条の二第三項第四号」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の五十四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第九十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人(農地法第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第六十八条の七十二第十項及び第十一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十八第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第六十八条の百四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第九十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特別利子については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
三 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
3 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出する同項に規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。
4 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定の適用については、同項中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。
5 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の三第七項の規定の適用については、同項中「提出したもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。
6 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項、第四項第三号、第五項、第十六項及び第二十八項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の七の三の規定を適用する。
一 平成二十二年旧法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
四 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
8 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
9 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三項第三号、第四項、第十六項及び第二十八項の規定を適用する。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
四 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
10 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第五号、同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項第三号及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十五項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第二十八項の規定を適用する。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
四 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九十八条 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第七条第二項に規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第二項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第三項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第九十九条 平成二十七年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(同条第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る同条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第九十条の十二第三項第一号イ(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用があるものを除く。)について平成二十九年四月三十日までに初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。この場合において、新租税特別措置法第九十条の十四第三項中「検査自動車にあつては、同法」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十九条第二項の規定の適用がある検査自動車にあつては、自動車重量税法」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 49
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