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租税特別措置法 附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号)

改正附則 / 全98

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
 
 第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イからホまで 
 第十条中租税特別措置法第六十六条の四の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の八十八の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及び同法第九十四条第二項の改正規定並びに附則第九十一条第三項及び第百二十三条第三項の規定
 
 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
 
 第十条中租税特別措置法第三条第三項の改正規定、同法第三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第五条の二第六項の改正規定、同法第九条第三項の改正規定、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十五第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第七項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二の二第六項第一号ニの改正規定及び同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定
 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イからヘまで 
 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第二章(第三条の二、第五条の二第六項及び第四十一条の二十一を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同法第三条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第五条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同法第五条の三の改正規定、同法第六条の改正規定(同条第九項に係る部分を除く。)、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四第三項第四号の改正規定、同法第九条の四第四項の改正規定、同法第九条の四の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同法第二十八条の四第五項第三号の改正規定、同法第三十一条第三項第四号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第六号の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定、同法第三十七条の十四の四の改正規定、同法第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に一節を加える改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十一(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十一条の十二の二の改正規定(同条第六項第一号ニに係る部分を除く。)、同法第四十一条の十三第五項の改正規定、同法第四十一条の十三の二の改正規定、同法第四十一条の十三の三の改正規定(同条第十三項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第二項第五号の改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二の改正規定、同法第四十二条の改正規定、同法第四十二条の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の三第一項の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第十三項の改正規定、同法第四十二条の六第十項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第四十二条の六第二項若しくは第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の六第二項及び第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同法第四十二条の九第七項の改正規定、同法第四十二条の十一第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第二項第一号イ(2)の改正規定、同法第六十三条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第三章第七節の二中第六十六条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の五の二の改正規定、同法第六十六条の五の三第十項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十一までの改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定、同法第六十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の四第三項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の百七の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定及び同法第六十八条の百十一の改正規定並びに附則第四十三条、第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条から第四十九条まで、第六十二条、第六十六条、第六十八条から第七十五条まで、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条から第九十四条まで、第九十八条、第百条から第百三条まで、第百四条第二項から第四項まで、第百五条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十五条から第百二十七条までの規定
 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イ及びロ 
 第十条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定、同法第十条の五の三第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同法第二十八条の四第一項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同法第三十三条第三項第一号の改正規定
八及び九 
 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 
 第十条中租税特別措置法第五条の二第二項の改正規定、同法第九条第一項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第二項第一号の改正規定、同法第四十条の四第八項及び第四十条の七第九項の改正規定、同法第六十六条の六第八項の改正規定、同法第六十六条の九の二第九項の改正規定、同法第六十七条の十五第二項の改正規定、同法第六十八条の九十第八項の改正規定、同法第六十八条の九十三の二第九項の改正規定並びに同法第八十三条の二第三項第一号ハの改正規定
十一 
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イからハまで 
 第十条中租税特別措置法第一条の改正規定、同法第四十二条の四第十八項の改正規定、同法第四十二条の五第十四項の改正規定、同法第四十二条の六第十一項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第八項の改正規定、同法第四十二条の十一第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の三第十一項の改正規定、同法第六十二条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第十二項の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項及び第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十一の二第五項の改正規定、同法第六十八条の八第五項の改正規定、同法第六十八条の九第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第十二項の改正規定(「第五項の」を「第十二項の」に改める部分、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十一項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第六十八条の十一第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十八条の十三第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第八項の改正規定、同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の六十七第六項の改正規定、同法第六十八条の六十八第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十七の改正規定、同法第六十八条の八十八第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項及び第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の百八第三項の改正規定並びに同法第九十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第一号の改正規定に限る。)の規定
ホからトまで 
 第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第七十二条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及び同条の表第十四項の項を次のように改める部分に限る。)
 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第三十三条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びに同項の表第十一項の項及び第十二項の項を次のように改める部分に限る。)
 第十七条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の表第十三項の項の改正規定
十三及び十四 
十五 第十条中租税特別措置法第六条第九項の改正規定及び同法第四十二条の二第八項の改正規定並びに附則第四十六条第四項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
十六 第十条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第四十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)及び同法第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第八項、第八十四条第八項及び第百十五条第八項の規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日
十七 次に掲げる規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、」を「次条第五項、第四十二条の十一第五項及び」に改め、「、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を削る部分に限る。)、同法第四十二条の十の改正規定、同法第四十二条の十一第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「前条第五項及び第四十二条の十二の三第五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十項を同条第十一項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第三項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項の改正規定(「第四十二条の九、」の下に「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第三項」の下に「、第四十二条の十第四項」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第三項第二号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の六」の下に「、第四十二条の十」を加える部分に限る。)、同法第六十条の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「次条第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、前条第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、前条第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第一項の改正規定(「第六十八条の十三、」の下に「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三第二項」の下に「、第六十八条の十四第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の十三第三項」の下に「、第六十八条の十四第四項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第三項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十一」の下に「、第六十八条の十四」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十七第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)及び同法第八十三条の改正規定並びに附則第五十三条第七項、第八十一条、第八十四条第七項、第百十条及び第百十五条第七項の規定
ロ及びハ 
 第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九第四項」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法附則第七十二条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)及び同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)
 第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の表第二項の項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九、第四十二条の十一」を「第四十二条の九」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」の下に「、第四十二条の十第二項」を加える部分に限る。)、同法附則第三十三条第一項の表第二項の項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三、第六十八条の十五」を「第六十八条の十三」に改める部分及び「第六十八条の十三第一項」の下に「、第六十八条の十四第二項」を加える部分に限る。)
十八 第十条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定、同法第七十条の四第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(「及び第二十項」を「から第二十一項まで」に、「第三十八項第三号」を「第三十九項第三号」に、「第三十九項第五号」を「第四十項第五号」に改める部分を除く。)及び同条第十二項第二号の改正規定並びに附則第五十九条第五項、第九十条第四項、第百二十二条第四項及び第百二十八条第十二項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
十九 第十条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定、同法第六十五条第一項第六号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第七十六条の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第五十九条第一項及び第四項、第九十条第三項並びに第百二十二条第三項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日
二十 第十条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十号の改正規定及び同法第六十五条の七第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五十九条第三項及び第十一項、第九十条第二項及び第七項並びに第百二十二条第二項及び第七項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日
二十一 第十条中租税特別措置法第四十三条の次に一条を加える改正規定(第四十三条の二第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の十六の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十七第二項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二十二 第十条中租税特別措置法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の七の四の次に五条を加える改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定(同条第一項中「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」を「及び第七十条の十二第一項」に改める部分を除く。)、同法第九十三条第三項第三号の改正規定及び同条第五項の改正規定(「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」を「第七十条の四第三十五項及び第七十条の六第四十項」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条第十三項から第十五項まで、第十八項及び第十九項の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第四十二条 別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第三条第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する一般利子等について適用する。
 第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。
(利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第四十四条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三条の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第五条の二第五項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子について適用する。
 旧租税特別措置法第五条の二第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第五条の二第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項」と、「同条第五項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第二項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法第五条の二第一項」と、「又は第五項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条及び第八条の五第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「同法第二百二十五条第一項」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と」と、「第五条の二第五項後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の二第五項後段」と、「とする」とあるのは「と、「同法第百二十条、」とあるのは「所得税法第百二十条、」とする」とする。
 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の二第六項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
 新租税特別措置法第五条の三第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等について適用する。
 旧租税特別措置法第五条の三第三項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する特定振替社債等の利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第五条の三第九項の規定の適用については、同項の表前条第六項の項中「及び第三項」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項」と、「同条第五項後段」とあるのは「同条第五項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第一項」と、「同条第三項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十五条第六項(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段の規定の適用を受けた場合には、租税特別措置法第五条の三第一項」と、「又は第三項後段」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段」と、「第八条の二第一項」とあるのは「「同法第二百二十五条第一項」とあるのは「所得税法第二百二十五条第一項」と、第八条の二第一項」と、「第五条の三第三項後段」とあるのは「平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五条の三第三項後段」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第六条第一項及び第二項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同条第一項に規定する債券又は同条第二項に規定する民間国外債の利子について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六条第一項に規定する債券又は同条第二項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六条第六項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子について適用する。
 旧租税特別措置法第六条第六項の国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する民間国外債の利子については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六条第六項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六条第六項後段」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
 新租税特別措置法第六条第九項の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に提出する同項において準用する新租税特別措置法第六条第四項に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧租税特別措置法第六条第九項において準用する同条第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第八条の二第二項及び第三項の規定は、これらの規定に規定する恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等について適用する。
 旧租税特別措置法第八条の二第二項又は第三項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、同条第三項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第九条の四の二第一項及び第二項の規定は、平成二十八年四月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 旧租税特別措置法第九条の六第一項から第四項までの非居住者又は外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第十条第六項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第十条の六第一項(第五号及び第十号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五十三条 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
 個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第十三条の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第二十条第四項、第二十条の二第四項、第二十条の三第六項、第二十二条第五項及び第二十四条の二第四項の規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第二十四条の三の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配(法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受ける新租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第五十七条 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第二十八条の二の二の規定は、同条第一項の個人が施行日以後に同項に規定する債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第九号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
 新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
 新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の三まで(新租税特別措置法第三十七条第一項(同項の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第十二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
 施行日が附則第一条第十八号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第二号の下欄中「又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けた個人(同号において「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表の第七号の下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。
10 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
12 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における同号の上欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条第一項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」とあり、並びに同条第十項中「平成二十五年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第二項中「及び第十三条の二の規定」とあるのは「の規定」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
13 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五及び第三十七条の九の五の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の五」とあるのは「第三十七条の九の五の規定若しくは旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条の二第一項中「又は第三十七条の九の四」とあるのは「若しくは第三十七条の九の四又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の五」とあるのは「若しくは第三十七条の九の五又は旧効力措置法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは旧効力措置法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の九の五第一項中「第三十七条の七」とあるのは「第三十七条の七並びに旧効力措置法第三十七条」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六十条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)
第六十一条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項及び第十四項から第二十二項までの規定は、平成二十七年一月一日以後に提出する同条第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書又は同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書について適用する。
 平成二十七年一月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号及び第五号、第十四項、第十六項、第十七項並びに第十九項から第二十二項までの規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、平成二十七年一月一日以後に提供する同項に規定する提供事項について適用する。
 旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が、施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間に同条第九項又は第十三項に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第九項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該提供事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。
 前項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を平成二十七年一月一日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
 平成二十七年一月一日前に非課税口座を廃止した旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に係る新租税特別措置法第三十七条の十四第十九項から第二十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三の規定は、非居住者が平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。
 非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「所得税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」と、「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第百六十四条第一項第四号イ」と、「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第四号イ」とあるのは「第二項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の旧所得税法第百六十四条第一項第四号イ」とする。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第三十九条の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第百二十八条において同じ。)による新租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第三十九条第一項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
 平成二十七年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第三項第一号」とする。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第四十条第十一項から第十三項までの規定は、同条第十一項に規定する公益合併法人並びに同条第十二項に規定する引継法人、受贈公益法人等及び譲受法人が施行日以後に同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。
 新租税特別措置法第四十条第十六項及び第十七項の規定は、同条第十六項に規定する公益法人等が施行日以後に同項の規定により確認を求める場合について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する資産又は同条第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産又は同条第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。
(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第四十条の三の三の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
 新租税特別措置法第四十条の三の四の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する要耐震改修住宅の同条第一項に規定する取得をする場合について適用する。
(定期積金の給付補塡金等の分離課税等に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第四十一条の十第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する給付補塡金等について適用する。
 旧租税特別措置法第四十一条の十第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する給付補てん金等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第三号イの規定は、外国法人により平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行される同号イに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第三号イに掲げる割引債については、なお従前の例による。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第四十一条の十三第五項の規定は、同条第一項から第三項までに規定する償還差益又は同条第四項に規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後に同条第五項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
 旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項から第三項までに規定する償還差益又は同条第四項に規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前に同条第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。
(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第四十一条の十三の二第一項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第四十一条の十三の三第五項の規定は、同条第二項に規定する償還差益又は同条第三項に規定する損失の額のうち、平成二十九年一月一日以後に同条第五項の恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。
 旧租税特別措置法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益又は同条第三項に規定する損失の額のうち、平成二十八年十二月三十一日以前に同条第五項の国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五の規定は、居住者の平成二十九年分以後の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の規定は、同項の非居住者が平成二十九年以後の各年において有する新所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
 平成二十八年以前の各年において旧所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有する旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ものは、所得税法」とあるのは「ものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)」と、「所得税法その他」とあるのは「旧所得税法その他」と、同項第五号中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、同条第三項、第七項及び第九項中「所得税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧所得税法」とする。
 旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条の二 新租税特別措置法第四十二条第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条第三項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第一項に規定する利子については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定は、施行日以後に提供する同条第一項に規定する調書等の同項に規定する記載事項について適用する。
 施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十五項」とあるのは、「第三十七条の十四第十五項」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十七条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第四十二条の六(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三章第一節の二から第八節までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の六第五項中「第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号」とあるのは「第七十二条第一項第一号」と、「同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」とする。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第四十二条の九(第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
 附則第一条第十七号に定める日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第十二項の規定の適用については、同条第二項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
 附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十三項の規定の適用については、同項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該法人が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
 前項の法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第百十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。
 第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第四十二条の十二の四第一項」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項に」とする。
 第二項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五まで」とあるのは「第四十二条の十二の五まで(同法第四十二条の十二の四の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第一項」とする。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第四十二条の九」とする。
 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については同項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」とし、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における同条第十五項の規定の適用については同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」とする」とあるのは「とする」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第八十四条 施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十三条の二第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第一項」とする。
 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
 法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第五十五条第五項、第五十五条の五第四項、第五十五条の六第四項、第五十六条第六項、第五十七条の三第四項、第五十七条の四第六項、第五十七条の七第六項、第五十七条の七の二第五項、第五十七条の八第六項及び第五十八条第六項の規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第五十五条(第五項に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 施行日前に設立された法人(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。」とあるのは「もの(」とする。
 施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる法人とみなす。
 施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
 施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第六十一条の二第四項の規定は、法人の施行日以後取消事実発生日を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十一条の三の規定は、法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十八条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条第六項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第八十九条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十二条の三第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第四十二条の九」とあるのは「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」と、「第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項」とあるのは「第四十二条の九第一項」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第七項中「及び第四十六条の二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十五条の三、第六十五条の四、第六十五条の五の二及び第六十六条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第六十五条の三第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の四第一項及び第六十五条の五の二第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは旧効力措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十六条の二第十四項第二号ハ中「又は第六十五条の十二」とあるのは「若しくは第六十五条の十二又は旧効力措置法第六十五条の七若しくは第六十五条の八」とする。
10 新租税特別措置法第六十五条の七第十五項の規定は、法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の四第三項の規定は、法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の四の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十二条 新租税特別措置法第六十六条の四の三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第九十三条 外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第六十六条の五第十項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十六条の五の二第七項及び第九項から第十一項までの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十七条 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第九十八条 旧租税特別措置法第六十七条の十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十七条の十五(第一項第二号トに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第百条 新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成二十八年四月一日以後に有することとなる新法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同日前に有することとなった旧法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第百一条 外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子、同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び同条第三項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において発行する同項に規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
 外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において支払を受ける旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する外国法人の発行する割引債の償還差益(旧租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)については、旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債(第四十一条の十二第三項」とあるのは「第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項」と、「以下この項において同じ。)の」とあるのは「)の同条第七項に規定する」と、「前項に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「同条第二号イ、第三号イ又は第四号イ」とあるのは「同号ロ又は同法第百四十一条第二号」とする。
 旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払を受けた同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第十項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において同項の外国法人が支払を受けるもの又は同項の外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十七条の十七第十項の外国法人が支払を受けたもの又は同項の外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十七条の十八の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条第一項に規定する国外所得金額の計算について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百三条 旧租税特別措置法第六十八条の三の二第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
 内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
 外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第十一項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第六十八条の三の三(第一項第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 旧租税特別措置法第六十八条の三の三第九項に規定する受託法人の平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。
 内国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
 外国法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第十一項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条 新租税特別措置法第六十八条の九第九項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第六十八条の十一(特定生産性向上設備等(同条第二項から第四項まで、第八項及び第十項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十三(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
 附則第一条第十七号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十四第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第十三項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」と、同条第十四項中「法人税法及び地方法人税法」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び地方法人税法」とあるのは「同法」とする。
(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二項、第六十八条の十四第一項」とあるのは、「第二項」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条 新租税特別措置法第六十八条の十五の五の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(旧租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、同項の規定の適用がある連結事業年度及び旧震災特例法第二十五条の三から第二十五条の三の三までの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第四項第一号及び第五項第一号を除き、以下この条において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第五項までにおいて「特例連結事業年度」という。)分の法人税に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該連結親法人が第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過雇用者給与等支給増加額を計算する場合における同条第二項第三号及び第四号に規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る経過年度終了の日から特例連結事業年度終了の日まで継続して同条第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限るものとする。
 特例連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度が法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度である連結親法人若しくはその連結子法人又は平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)終了の時において新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第一号において「特例連結法人」という。)があり、かつ、当該特例連結法人の特例対象事業年度が次に掲げる事業年度である場合(次項第二号において「特例対象の場合」という。)には、第二項に規定する場合に該当するものとする。
 連結事業年度に該当しない事業年度で、附則第八十二条第二項に規定する経過年度に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの
 連結事業年度に該当する事業年度で、経過年度に該当し、かつ、第二項に規定する対象経過年度であるもの
 前項の場合において、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 特例連結法人の特例対象事業年度の期間を附則第八十二条第二項に規定する経過年度として当該特例連結法人の特例連結事業年度の期間に相当する事業年度について同項において読み替えて適用する新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定を適用したならば同条第一項に規定する経過年度控除限度額となる金額は、第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項に規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。
 第二項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項ただし書に規定する計算した金額は、同項ただし書の規定にかかわらず、特例連結事業年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額(以下この号において「調整前連結税額」という。)の百分の十(同項の連結親法人が新租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人である場合には、百分の二十。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及びその各連結子法人(第二項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。
 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に控除上限割合(百分の十に第二項に規定する対象経過年度である各経過年度又は特例対象事業年度の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の連結事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(1) 当該連結親法人又は当該連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。)
(2) 当該連結親法人の特例連結事業年度の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額
 当該特例連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額
 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第六十八条の十五の五第一項」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第六十八条の十五の五第一項に」とする。
 第二項の規定の適用がある場合における新震災特例法第二十五条の二第十四項、第二十五条の二の二第十項及び第二十五条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六まで」とあるのは「第六十八条の十五の六まで(同法第六十八条の十五の五の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第六十八条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第一項」とする。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第六十八条の十三」とする。
 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第十六項の規定の適用については、同項中「第二編第一章の二及び地方法人税法」とあるのは「第二編第一章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十五条 施行日から附則第一条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十七第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「第一項」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(旧租税特別措置法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄及び第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の四十三の二及び第六十八条の四十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十三第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたもの(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。)」とあるのは「もの」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる連結法人とみなす。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第三項の規定により同欄に掲げる連結法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十七条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の六十三(第二項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項に規定する連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同条第一項に規定する農用地等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する農用地等については、なお従前の例による。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第百十九条 新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第百二十一条 国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十八号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同表の第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号から第三号まで、第五号、第七号、第八号又は第十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第八項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に同表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
 施行日前にその施行の認可をされた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同項の表の第八号の上欄中「第六十五条の七第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」と、同条第四項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第七項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十六年三月三十一日」とあるのは「平成二十八年三月三十一日」とする。
 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の七十四、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六の二及び第六十八条の八十五の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六の二第一項中「第六十八条の八十まで」とあるのは「第六十八条の八十まで若しくは旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、新租税特別措置法第六十八条の八十五第十四項第二号ハ中「又は第六十八条の八十三」とあるのは「若しくは第六十八条の八十三又は旧効力措置法第六十八条の七十八若しくは第六十八条の七十九」とする。
10 新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日以後に行う現物分配により移転をする同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第一条第二十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十までの規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「同表の各号」とあるのは、「同表の各号(第五号を除く。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定は、連結法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の八十八第三項の規定は、連結法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の八十八の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の同条第一項に規定する連結国外所得金額の計算について適用する。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十第二項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十一第二項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十八条 新租税特別措置法第七十条の二第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第百五十四条において同じ。)により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の三第七項の規定は、同条第三項第一号に規定する特定受贈者が施行日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。
 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定(第九号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項(第二号を除く。)、第十五項及び第十六項の規定とし、第十号に掲げる受贈者にあっては同条第一項、第十項、第十五項及び第十六項の規定とする。)、新租税特別措置法第七十条の五の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第十五項及び第十六項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる受贈者がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の四の二の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第二項に規定する猶予適用者が同条第一項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定(第六号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項(第二号を除く。)、第十九項及び第二十項の規定とし、第七号に掲げる農業相続人にあっては同条第一項、第十二項、第十九項及び第二十項の規定とする。)並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第十九項及び第二十項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に前項各号に掲げる農業相続人がこれらの規定に規定する収用交換等による譲渡をする場合について適用する。
10 新租税特別措置法第七十条の六の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六の二第一項に規定する猶予適用者が同項第一号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第一条第十八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四第十項、第七十条の四の二第一項、第七十条の六第十二項及び第七十条の六の二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の四第十項第三号及び第七十条の六第十二項第三号中「、当該農地中間管理機構から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、新租税特別措置法第七十条の四の二第一項第一号及び第七十条の六の二第一項第一号中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のため」とする。
12 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧租税特別措置法第七十条の四第十項(第三号に係る部分に限る。)、第七十条の四の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第七十条の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)及び第七十条の六の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
13 新租税特別措置法第七十条の七の五から第七十条の七の七までの規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に、新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第一号に規定する認定医療法人の同項第二号に規定する持分の放棄又は新租税特別措置法第七十条の七の七第一項の個人の死亡に伴い取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する経済的利益に係る贈与税について適用する。
14 附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七の五及び第七十条の七の六の規定の適用については、新租税特別措置法第七十条の七の五第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」と、同条第三項第二号中「第七十条の二の五第一項又は第七十条の三第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、新租税特別措置法第七十条の七の六第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは「第七十条の二の三」とする。
15 新租税特別措置法第七十条の七の八及び第七十条の七の九の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の七の八第二項に規定する経過措置医療法人の新租税特別措置法第七十条の七の五第二項第二号に規定する持分に係る相続税について適用する。
16 新租税特別措置法第七十条の八第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の四第三十五項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の四第三十四項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する収用交換等による譲渡をする場合の新租税特別措置法第七十条の六第四十項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧租税特別措置法第七十条の六第三十九項の規定により同条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。
18 新租税特別措置法第七十条の八の二の規定は、附則第一条第二十二号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
19 附則第一条第二十二号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の八の二の規定の適用については、同条第四項第三号中「第七十条の七の二第十四項第十一号」とあるのは「第七十条の七の二第十四項第十号」と、「株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。
20 旧租税特別措置法第七十条の十二第一項に規定する物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で同条第三項第二号に規定する風景地保護協定が締結された場合において、同条第一項に規定する納税義務者が同条第三項各号に掲げる要件を満たす土地について同条第一項に規定する物納の許可の申請をするときは、同条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十九条 新租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に新関西国際空港株式会社が旧租税特別措置法第八十二条に規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
第百三十条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第百三十一条 施行日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第百三十二条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項」と、同条第五項中「前条第三号」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第三号」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第百三十三条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第百三十四条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(利子税の割合の特例に関する経過措置)
第百三十五条 附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第百四十四条の八」とあり、及び「第百四十四条の七」とあるのは「第百四十五条第一項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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