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トップ対応法令一覧租税特別措置法附則附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号)

租税特別措置法 附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号)

改正附則 / 全3

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 前条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(附則第五条から第八条まで又は第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第三十一条 この法律の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十九条のうち租税特別措置法第八十条第二項の改正規定中「第八十条第二項」とあるのは、「第八十条第三項」とする。
条文数: 3
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