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租税特別措置法 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号)

改正附則 / 全77

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
イ及びロ 
 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定
 
 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
 第八条中租税特別措置法第九条の八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第三項まで」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「若しくは第十条の三第五項」を「、第十条の三第五項若しくは第十条の五の三第五項」に改める部分を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条の改正規定(同条第五項中「(平成二十四年法律第八十四号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第八項中「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」を「若しくは第三十七条の五」に改める部分、同条第九項中「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」を「又は第三十七条の五」に改める部分、同条第十項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第十四項に係る部分(同項を同条第二十一項とする部分を除く。)及び同条第十五項に係る部分(同項を同条第二十二項とする部分を除く。)を除く。)、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の二第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第五十八条第五項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十九条の四第一項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項に一号を加える部分、同条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分及び同条第四項中「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十七条の二の改正規定(同条第十項及び第二十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の表第三項の項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成二十六年四月一日
 
 第八条中租税特別措置法第四十一条第六項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の三の改正規定(同条第一項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条第一項及び第二項、第五十九条並びに第六十条の規定
 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ及びロ 
 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定(「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定
 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ及びロ 
 第八条中租税特別措置法第三条の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第三条の三の改正規定、同法第四条の四第三項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定(同条第一項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第二項に係る部分(「第五項」を「第九項」に改める部分を除く。)並びに同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の七第二項の改正規定、同法第九条の八第一号の改正規定、同法第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項の改正規定、同法第三十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を削る改正規定、同法第三十七条の十の二の改正規定、同条を第三十七条の十一の二とする改正規定、同法第三十七条の十の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の六の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十二の二の改正規定、同法第三十七条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第三十七条の十六を削る改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第一項中「第三条第一項」を「(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条の二十の二第二項第三号の改正規定、同法第四十二条の二第一項第一号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第四号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三の改正規定(同条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の十七の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十八を削る改正規定、同法第八十条第三項の改正規定並びに同法第九十七条の二第三十項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及び第百一条の規定
 
 第八条中租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの改正規定及び附則第七十一条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
 第八条中租税特別措置法第八十三条の三を第八十三条の四とし、第八十三条の二の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十条の二の三とする改正規定、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同法第十条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第十条の三の三とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の三第四項」を「第十条の五の三第四項」に改める部分及び「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第十七条の二の三とする改正規定、同法第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第十七条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七条の三の二」を「第十七条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第十七条の三の三とする改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定(「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二の三第三項」に、「第四十二条の四の二第八項各号」を「第四十二条の五第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「第六十八条の十五の三第一項各号」を「第六十八条の十五の六第一項各号」に改める部分を除く。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「並びに次条第二項」を「、次条第二項」に改める部分及び「及び第三項」の下に「並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項第四号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第二十五条の二の三とする改正規定、同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第二十五条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十五条の三の二」を「第二十五条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十五条の三の三とする改正規定、同法第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定(「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五第三項」を「第六十八条の十五の四第三項」に、「第六十八条の九の二第八項第一号」を「第六十八条の十第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第九十二条、第九十七条第二項、第九十九条第二項及び第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第四項」を「、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第五項」を「、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第二十二条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第十七条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第二十三条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第三項」を「、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第四項」を「、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第二十五条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第三十四条第二項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第三項」を「、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第四項」を「、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第六十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第十九条 個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
第二十条 旧租税特別措置法第三条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十八年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。
 平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号に規定する非課税適用申告書又は同条第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に同条第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
 新租税特別措置法第五条の三の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
 平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の三第一項第一号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又は同条第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第九項において準用する新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
 平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第五条の二第十八項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧租税特別措置法第五条の二第十八項に規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を同条第二十項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において新租税特別措置法第五条の三第四項第八号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。
 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第五条の三第五項の規定の適用については、同項の表前条第八項の項及び前条第九項の項中「次条第四項第五号」とあるのは「次条第四項第四号」と、同表前条第二十二項の項中「同条第四項第五号」とあるのは「同条第四項第四号」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条の二 新租税特別措置法第六条第十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行される同項に規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第八条の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第二十四条 旧租税特別措置法第八条の二第一項の居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項の非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第二十五条 旧租税特別措置法第八条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 旧租税特別措置法第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八条の四第四項から第七項までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
第二十七条 旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第二十八条 平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第二十九条 平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われる同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第九条の四の二第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第九条の七第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈による同項に規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第九条の七第一項に規定する財産の取得については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第十条第八項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十条第八項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第十条の二の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第十条の二の二(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十条の二の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
 新租税特別措置法第十条の二の二第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十二条(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条(同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(探鉱準備金に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第二十二条の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第二十六条第一項の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等のうち同条第二項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条 旧租税特別措置法第三十七条の十第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に行った同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 新租税特別措置法第三十七条の十一の二の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成二十八年一月一日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十の二第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前に同項に規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
 平成二十八年一月一日において新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。次項において同じ。)に開設されている特定口座(同号に規定する特定口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)には、当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいい、特定公社債等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第四項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第四項において「他の保管口座」という。)に、その取得(平成二十七年十二月三十一日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘若しくは同条第四項に規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第四項において「特定取得」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める要件を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「特定取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等(特定取得上場株式等を除く。次項において「一般取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
 平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座には、当該特定口座を開設している当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(同年一月一日以後に当該金融商品取引業者等を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等を除く。)を、政令で定めるところにより受け入れることができるものとする。
 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「相続等口座」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成二十七年十二月三十一日までに、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。
 その被相続人等が平成二十七年十二月三十一日までに特定取得をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他政令で定める要件を満たすもの 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等
 平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が政令で定める日に取得し、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等
 第二項に規定する特定公社債等とは、次に掲げる公社債又は受益権をいう。
 新租税特別措置法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。)
 公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が新租税特別措置法第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたもの又はその受益権が新租税特別措置法第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するものの受益権
 新租税特別措置法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権
 第二項から第四項までの規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に同項の金融商品取引業者等から交付を受けた同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項に規定する事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
 新租税特別措置法第三十七条の十四第六項、第十項、第十二項及び第十三項の規定は、平成二十六年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出又は同条第六項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用する。
 平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の規定の適用については、同条第一項中「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。第四項及び第五項において同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等」と、同条第三項中「上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)」と、同条第五項中「第一項各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第一号の規定の適用については、同号中「上場株式等」とあるのは「第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等」と、「第三十七条の十二の二」とあるのは「同条」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項又は第四項各号」と、「若しくは第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」とする。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第三十七条の十五の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同日前の同項第二号に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十一条 個人が平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項各号に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、同日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払又は交付については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十八条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同条第三項に規定する投資信託等でその受益権が同項に規定する上場株式等に該当するもの又は同項に規定する公社債等で同項に規定する上場株式等に該当するものに係る同項に規定する償還金等について適用する。
 新租税特別措置法第三十八条第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべき同項に規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係る同項に規定する償還金等について適用する。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第四十条第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する譲渡法人が平成二十五年六月一日以後に行う同項に規定する譲受法人への同項の贈与について適用する。
 平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十条の規定の適用については、同条第十項中「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十四条 平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条第五項の規定の適用については、同項中「第四十一条の三の二第十五項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号」とあるのは、「第四十一条の三の二第十五項」とする。
 新租税特別措置法第四十一条第十項(同項に規定する特定建築物に係る部分に限る。)の規定は、居住者が同項に規定する認定住宅の新築等に係る家屋を平成二十五年六月一日以後に同条第一項に定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
 新租税特別措置法第四十一条第二十一項の規定は、居住者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等の新築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。
 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第四十一条の三の二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定居住者が、同項に規定する家屋を平成二十六年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第二項に規定する増改築等について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する特定居住者が同項に規定する家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第二項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の三の二第六項の規定は、居住者が同条第五項に規定する居住用の家屋を平成二十六年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第六項に規定する増改築等について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第四項に規定する居住用の家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第五項に規定する増改築等については、なお従前の例による。
 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年が平成二十六年以後の各年に係る新租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十五年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第五十六条 平成二十八年一月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債について平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
 平成二十八年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等、同条第十七項に規定する譲渡、同条第十八項に規定する償還若しくは利息の支払又は同条第二十一項に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項から第十三項までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき同条第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用する。
(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第四十一条の十三第一項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の十三第二項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の十三第三項及び第五項の規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第三項に規定する民間国外債の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第四十一条の十三第三項に規定する民間国外債の同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、非居住者が有する同条第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債又は同条第四項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十三第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第二項に規定する特定振替社債等又は同条第三項に規定する民間国外債の償還により同日前に生じた同条第四項に規定する損失の額については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条 居住者が平成二十六年四月一日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。
 居住者が、平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額」とあるのは、「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十条 居住者が旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。
 居住者が、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事又は同条第二項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に同条第一項又は第二項の定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項又は第三項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「金額とする」とあるのは「金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧措置法」という。)第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下この項において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、次項の規定の適用があり、かつ、第四項の定めるところにより同項各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、次項の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、同条第四項中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(旧措置法第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。
 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「前年分の所得税について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「又は前々年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「以前三年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十九の三第十四項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六十一条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第四十二条の四第十二項第三号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第四十二条の四第十二項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第四十二条の五(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
 新租税特別措置法第四十二条の五第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第四十二条の十一(同条第一項第一号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十五条(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条(同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第六十八条 施行日前に旧租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた法人(施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
 施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等のうち同項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第六十七条の五の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの規定は、同項に規定する投資法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第二項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第三項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第三項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第三項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に生ずる新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益及び新租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第六項及び第十項の規定は、外国法人の同条第六項に規定する特定振替割引債の保有により平成二十八年一月一日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第六項に規定する特定短期公社債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第九項及び第十項の規定は、外国法人が有する同条第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債若しくは同条第九項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額又は同条第九項に規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずる同項に規定する政令で定める金額について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第二項に規定する特定振替社債等、同条第三項に規定する民間国外債又は同条第六項に規定する特定短期公社債の償還により同日前に生じた同条第九項に規定する損失の額については、なお従前の例による。
(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
第七十三条 外国法人の旧租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成二十八年一月一日前に生じた所得及び同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の十(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第六十八条の十五(新租税特別措置法第四十二条の十一第一項第一号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十二の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第六十八条の七十二(新租税特別措置法第六十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等のうち旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の百二の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(相続税の特例に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第六十九条の四第一項及び第三項第二号の規定は、平成二十六年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十九条の四第二項、第六十九条の五並びに第七十条の六の四第二項第五号及び第十五項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第八十六条 附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第百条において「新租特法」という。)第七十条の七の規定は、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
 平成二十七年一月一日前に贈与により取得をした附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第百条において「旧租特法」という。)第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号の規定の適用については、同号中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは、「第七十条の二の三」とする。
 次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同項第五号並びに同条第四項第二号及び第十号、第十四項第九号及び第十号、第十七項第一号、第二十二項から第二十六項まで、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 旧租特法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における同条第四項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「各第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種贈与基準日」と、「第一種贈与基準日の」とあるのは「第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
 新租特法第七十条の七の二の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
 平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同項第五号並びに同条第三項第二号及び第十号、第十四項第九号から第十二号まで、第十七項第一号、第二十二項から第二十六項まで、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 旧租特法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間の末日までの間における同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「各第一種基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種基準日」と、「第一種基準日の」とあるのは「第一種基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
10 新租特法第七十条の七の四第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
11 平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第四号、同条第三項において準用する新租特法第七十条の七の二第三項第二号及び第十号、新租特法第七十条の七の四第十一項において準用する新租特法第七十条の七の二第十四項第九号から第十二号まで、新租特法第七十条の七の四第十二項において準用する新租特法第七十条の七の二第十七項第一号、新租特法第七十条の七の四第十三項において準用する新租特法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項まで並びに新租特法第七十条の七の四第十五項において準用する新租特法第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第七十条の七の三第一項の贈与者から同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第七十条の七の三第一項の贈与者から同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
 旧租特法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が旧租特法第七十条の七の三第一項の贈与者から旧租特法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
13 前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間の末日までの間における同条第三項において準用する新租特法第七十条の七の二第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新租特法第七十条の七の四第三項中「各第一種贈与基準日」とあるのは「各第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」と、「各第一種相続基準日」とあるのは「各第一種相続基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」とする。
14 第四項、第八項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の所轄税務署長に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。
 平成二十七年一月一日以後最初に到来する新租特法第七十条の七第十項、新租特法第七十条の七の二第十項又は新租特法第七十条の七の四第八項において準用する新租特法第七十条の七の二第十項に規定する届出書の提出期限(これらの規定に規定する届出期限をいう。)
 平成二十七年三月三十一日
15 新租特法第七十条の八の二第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は新租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第七十四条の二第一項又は第二項の規定は、平成二十五年六月一日以後に新築又は取得をする同条第一項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条の二第一項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五第一項各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第八十八条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第九十一条第二項から第四項までの規定は、平成二十六年四月一日以後に作成される同条第一項に規定する不動産譲渡契約書及び同項に規定する建設工事請負契約書について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第九十三条から第九十五条までの規定は、租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
 平成二十六年一月一日前に開始した新租税特別措置法第九十三条第四項第一号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る同条第三項、第四項及び第六項の規定の適用については、同条第四項第二号中「開始の日の属する年」とあるのは「旧延納特例基準割合(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する延納特例基準割合をいう。)又は平成二十六年」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。
 税務署長は、平成二十六年一月一日前に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第五十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三条の規定による改正前の相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この項において「平成十四年改正法」という。)附則第三十二条第九項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成十四年改正法附則第三十二条第九項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第九十三条第三項の規定に準じて計算するものとする。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第九十七条の二第十項及び第二十二項の規定は、同条第十項に規定する加算金及び同条第二十一項の延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百八条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
条文数: 77
データ提供: e-Gov法令検索