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租税特別措置法 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号)

改正附則 / 全52

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める部分に限る。)、同法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九十条の十二の改正規定及び同法第六章第三節の四中第九十条の十三を第九十条の十五とし、同法第九十条の十二の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日
 次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
 第一条中租税特別措置法第四十一条の六の改正規定、同法第五十七条の七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第五十七条の七の二とし、同法第五十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の五十七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第六十八条の五十七の二とし、同法第六十八条の五十六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十二条の改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定
 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を「/第三節の二 石油石炭税法の特例/ 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)/ 第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第九十条の七の改正規定(同条第三項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定
 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を「/第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)/ 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)/」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)」を「/第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)/ 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十六条の五の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十八条の八十九の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日
六から九まで 
 第一条中租税特別措置法第十条の二の二第一項の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定及び同法第六十八条の十第一項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十一 第一条中租税特別措置法第三十七条の十三第一項に一号を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日
 第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定
十三 第一条中租税特別措置法第五十七条の九の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第六十八条の五十八の二を削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第三条 新租税特別措置法第五条の二第二十五項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第二十五項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債若しくは同項に規定する振替地方債又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又は同項に規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新租税特別措置法第六条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 旧租税特別措置法第十条の四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、同条第三項中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」と、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、同条第十項中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条 前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)
 
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
第二項
又は第十条の五の三第四項
若しくは第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の四第四項
第三項
若しくは第十条の五の三第五項
、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項
 前条の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第十条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)
 
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を
 
の額として
の額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として
第二項
又は第十条の五の三第四項
若しくは第十条の五の三第四項、旧効力措置法第十条の四第四項又は震災特例法第十条の二第四項、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項
第三項
青色申告書
確定申告書
 
若しくは第十条の五の三第五項
、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項
 
又は第十条第八項第五号
若しくは第十条第八項第五号
 
に限り
又は震災特例法第十条の二第五項、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り
(個人の減価償却に関する経過措置)
第九条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である個人の有する同項に規定する機械設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」と、同条第三項中「第十三条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第十三条の三第一項の」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「同項本文」と、「、次条第一項」とあるのは「又は次条第一項若しくは第二項」と、「第十三条第一項、第十三条の二第一項」」とあるのは「前項、次条第一項若しくは第二項又は旧効力措置法第十三条の三第一項」と、「同法」とあるのは「所得税法」」とする。
 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項及び第十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「、次条第一項若しくは第二項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
 第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する機械設備等については、新租税特別措置法第二十四条の三第四項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第二項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第六項並びに新震災特例法第十二条第七項の規定は、適用しない。
 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第十条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十一条 新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
 個人が施行日以後に行う旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡については、新租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十三条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成二十四年以後の各年において同条第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十三年以前の各年において旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十四条 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う同項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新租税特別措置法第四十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。
(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
第十六条 平成二十四年七月一日前に支払うべき旧租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、居住者が平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 新租税特別措置法第四十二条の六(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新租税特別措置法第四十二条の九第一項(同項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 旧租税特別措置法第四十二条の十第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項
平成二十四年三月三十一日
平成二十五年三月三十一日
第二項
法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項
調整前法人税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで
 
法人税の額の
調整前法人税額の
第三項
法人税の額
調整前法人税額
第四項
第六十八条の十四第二項
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項
 
各事業年度において法人税の額
各事業年度において調整前法人税額
第五項
第六十八条の十四第二項
旧効力措置法第六十八条の十四第二項
 
同法第六十六条第一項
法人税法第六十六条第一項
 
第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項
新租税特別措置法第四十二条の五第五項
 
第四十二条の六第五項、前条第四項、次条第五項
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
第九項
第六十八条の十四第二項
旧効力措置法第六十八条の十四第二項
 
同法第二条第三十二号
法人税法第二条第三十二号
 
第六十八条の十四第三項
旧効力措置法第六十八条の十四第三項
第十項
又は租税特別措置法第四十二条の十第二項
又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第二項
 
並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項
並びに旧効力単体措置法第四十二条の十第二項
第十一項
租税特別措置法第四十二条の十第五項(
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第五項(
 
租税特別措置法第四十二条の十第五項」
旧効力単体措置法第四十二条の十第五項」
 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の四(平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の五まで、第六十二条及び第六十二条の三(平成二十六年新租税特別措置法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第四十二条の十二の四第一項及び第四十二条の十二の五第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条第六項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条の三第十一項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条の三並びに法人税法」とする」とする。
 第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の二第二項
第六十三条
第六十三条、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の二第十三項
第四十二条の十二の五まで
第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
 
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
第十七条の二の二第二項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の二の二第十項
第四十二条の十二の五まで
第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
 
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
第十七条の二の三第二項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の二の三第十項
第四十二条の十二の五まで
第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
 
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする
第十七条の三第一項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の三第六項
及び第四十二条の十二の五
及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
 
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三並びに法人税法」とする
第十七条の三の二第一項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の三の二第五項
及び第四十二条の十二の五
及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
 
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二並びに法人税法」とする
第十七条の三の三第一項
第六十三条
第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第十七条の三の三第五項
及び第四十二条の十二の五
及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十
同法第四十二条の四第一項
租税特別措置法第四十二条の四第一項
 
とする
と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三並びに法人税法」とする
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十三条 前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
 
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
 
及び第八項
及び第八項並びに旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
第二項
又は第四十二条の十二の三第三項
若しくは第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の十第三項
第三項
若しくは第四十二条の十二の三第四項
、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項
第四項
第六十八条の十五の七第一項各号
改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号
 前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第十七条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)
 
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
 
及び第八項
及び第八項、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三まで
第二項
又は第四十二条の十二の三第三項
若しくは第四十二条の十二の三第三項、旧効力措置法第四十二条の十第三項又は震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項
第三項
青色申告書
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
 
法人税法第二条第三十二号
同条第三十二号
 
又は第四十二条の五第四項
若しくは第四十二条の五第四項
 
若しくは第四十二条の十二の三第四項
、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項
 
該当するものに
該当するもの又は震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
第四項
青色申告書
法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書
 
法人税法第二条第三十二号
同条第三十二号
 
第六十八条の十五の七第一項各号
改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である法人の有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十五条の八第十六項、第六十五条の十三第三項及び第五項並びに第六十五条の十四第十五項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第十二項並びに新震災特例法第十九条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第五十七条の七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 旧租税特別措置法第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。
 日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の九第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第六十条の規定は、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 施行日前に設立された法人の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
 施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
 施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
 旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第六十六条の五第四項の規定は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項の規定は、同項に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の同項に規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年四月一日以後に開始する各事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第六十八条の十三第一項(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項
平成二十四年三月三十一日
平成二十五年三月三十一日
第二項
法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く
調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう
 
「調整前連結税額」という
同じ
第四項
第四十二条の十第二項
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項
第五項
第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項
新租税特別措置法第六十八条の十第五項
 
第六十八条の十一第五項、前条第四項、次条第五項
第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項
第十項
第四十二条の十第二項
旧効力措置法第四十二条の十第二項
 
同法第二条第三十一号
法人税法第二条第三十一号
 
第四十二条の十第三項
旧効力措置法第四十二条の十第三項
第十一項
第二編第一章の二
第二編第一章の二及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)
 
ついては、同法
ついては、法人税法
 
又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項
又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第二項
 
並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項
並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項
 
とする
と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする
第十二項
法人税法
法人税法及び地方法人税法
ついては、同法
ついては、法人税法
 
「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(
「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第五項(
 
租税特別措置法第六十八条の十四第五項」
旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」
 
及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項
及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項
 
するほか、同法
、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法
 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の九(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三から第六十八条の十五の六まで、第六十八条の六十七及び第六十八条の六十八(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十七第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十八並びに法人税法」とする」とする。
 第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十五条の二第二項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の二第十四項
第六十八条の十五の六まで
第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
 
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
第二十五条の二の二第二項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の二の二第十項
第六十八条の十五の六まで
第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
 
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする
第二十五条の二の三第二項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の二の三第十項
第六十八条の十五の六まで
第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
 
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする
第二十五条の三第一項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の三第六項
及び第六十八条の十五の六
及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
 
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三並びに法人税法」とする
第二十五条の三の二第一項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の三の二第五項
及び第六十八条の十五の六
及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
 
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二並びに法人税法」とする
第二十五条の三の三第一項
第六十八条の六十九
第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二十五条の三の三第五項
及び第六十八条の十五の六
及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四
同法第六十八条の九第一項
租税特別措置法第六十八条の九第一項
 
とする
と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三並びに法人税法」とする
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三十四条 前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)
 
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
 
及び第八項
及び第八項並びに旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
第二項
又は第六十八条の十五の四第三項
若しくは第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項
第三項
若しくは第六十八条の十五の四第四項
、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項
第四項
第四十二条の十三第一項各号
改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号
 前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第二十五条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
次の各号に掲げる規定
次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。)
 
当該各号に定める金額を
当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を
 
及び第八項
及び第八項、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに第二十五条の三から第二十五条の三の三まで
第二項
又は第六十八条の十五の四第三項
若しくは第六十八条の十五の四第三項、旧効力措置法第六十八条の十四第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項
第三項
又は第六十八条の十第四項
若しくは第六十八条の十第四項
 
若しくは第六十八条の十五の四第四項
、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項
 
該当するものに
該当するもの又は震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに
第四項
第四十二条の十三第一項各号
改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者であるものの有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項、第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項、第六十八条の八十四第三項及び第五項並びに第六十八条の八十五第十六項において準用する場合を含む。)及び第六十八条の百二第十三項並びに新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第六十八条の五十七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
 旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
 連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第三十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十三第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十八条の六十三第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
 旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第六十八条の八十九第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第六十九条の五、第七十条の六の四又は第七十条の八の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。
 この法律の施行前に森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)第十一条第四項(旧森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた旧森林法第十一条第四項の森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五又は第七十条の八の二の規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係る旧森林法第十一条第一項に規定する五年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。
 前項(旧租税特別措置法第六十九条の五に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る旧森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係る新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第六十九条の五の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人である旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第八項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いて新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項又は旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第七十四条第二項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧租税特別措置法第七十四条第二項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同項第一号に定める資本金の額の増加又は同項第二号に定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十条の二第一項又は第二項の規定は、同条第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第三項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第六項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって施行日前になされたもの又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧租税特別措置法第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)
第四十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円
 ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円
 石炭 一トンにつき九百二十円
 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円
 ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円
 石炭 一トンにつき千百四十円
 平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
 平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
 平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
免除の規定
追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の四第一項
同法第九十条の四第七項
租税特別措置法第九十条の四の二第一項
同法第九十条の四の二第五項
租税特別措置法第九十条の四の三第一項
同法第九十条の四の三第五項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
 第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第四十四条 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項」と、同条第五項中「前条第三号に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。
 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の三第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」」と、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十五条 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項本文中「第九十条の三の二第一号に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。
 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」と、「石油石炭税法第二十一条中」とあるのは「同法第二十一条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の四第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第四項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)
第四十六条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
 平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の四の三第二項の規定の適用については、同項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同項第三号中「原油等又は前号」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と読み替える」とする。
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。
 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。
 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第四項又は附則第四十四条第二項、第四十五条第二項若しくは第四十六条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項若しくは第九十条の四の三第二項の規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項若しくは第三項又は第九十条の九第二項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機
旧租税特別措置法第九十条の八又は第九十条の九第一項
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機
旧租税特別措置法第九十条の九第一項
新租税特別措置法第九十条の八
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機
旧租税特別措置法第九十条の八
新租税特別措置法第九十条の九第一項
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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