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租税特別措置法 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三二号)

改正附則 / 全15

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過規定)
第三条 昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は公社債投資信託の収益のうち施行日以後に支払を受けるべきものでその計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同日前であるものに係る利子所得の金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額については、なお従前の例による。
(外貨債の利子に関する経過規定)
第四条 新法第七条の二第二号の規定は、施行日以後に支払われるべき同号に規定する利子について適用し、同日前に支払われるべきであつた当該利子については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過規定)
第五条 施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、新法第八条の四第一項又は第三項の規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。
 旧法第八条の二第一項に規定する昭和三十九年四月一日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が一年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から昭和四十年三月三十一日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第六条 昭和四十年分の所得税についての新法第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項の規定の適用については、新法第十三条の二第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)附則第六条第三項」と、新法第十三条の三第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
 新法第十三条の三の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第十五条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に支出した旧法第十五条第二項に規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
 個人の旧法第十五条第三項に規定する指定期間内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第八条 新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(譲渡所得に関する経過規定)
第九条 新法第三十一条(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 昭和四十年分の所得税についての新法第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第十七条」とあるのは、「及び第十七条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。
 新法第三十三条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第三項第一号に規定する譲渡等に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(貯蓄控除に関する経過規定)
第十条 旧法第四十一条の三第一項の規定による控除を受けた者の所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条 新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定の適用については、新法第四十六条第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、新法第四十六条の二第一項中「又は第四十九条から第五十一条まで」とあるのは「若しくは第四十九条から第五十一条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。
 新法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第四十八条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に支出した旧法第四十八条第二項に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
 法人の旧法第四十八条第三項に規定する当該事業年度の期間のうち指定期間の金属鉱業等に係る鉱業権の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
第十三条 法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律による旧法第四十六条の二第二項の規定の改正により同日以後新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第三号又は第七号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十四条 新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第十五条 新法第六十二条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第六十二条第一項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第十六条 新法第六十四条(新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第六十四条第五項(新法第六十四条の二第六項又は第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の四第五項(新法第六十五条の五第七項において準用する場合を含む。)及び第六十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十九条から第五十一条まで」とあるのは、「、第四十九条から第五十一条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。
 新法第六十五条の三の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第二項第一号に規定する譲渡等に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
条文数: 15
データ提供: e-Gov法令検索