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租税特別措置法 附 則 (平成二一年六月二六日法律第六一号)

改正附則 / 全10

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三条 新法第十条の七の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第四条 新法第四十二条の四の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五条 新法第四十二条の十二の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第六条 新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第七条 新法第六十八条の九の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条 新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第九条 新法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 10
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