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租税特別措置法 附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第十九条 施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、前条中「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とあるのは「第八十四条の六」と、同法附則第六条中「第八十四条の六」とあるのは「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とする。
条文数: 2
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