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租税特別措置法 附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全55

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
 
 第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定
 第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定
 第五条中租税特別措置法第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
 第五条中租税特別措置法第十一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十五を削り、同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日
 第五条中租税特別措置法第十四条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
 第五条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号イの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日
 第五条中租税特別措置法第四十一条の七の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日
 第五条中租税特別措置法第七十三条の二第一項の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十一条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、施行日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第九条の五第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第十条の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第十条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条の三第二項から第五項までの規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
 新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
 個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
10 個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第二十八条 旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条第二項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第六号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等を同条第二項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の九の五の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する取得をする同項に規定する先行取得土地等について適用する。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第三十条 新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第四十条の八第一項第一号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第四十条の八第一項第二号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条 新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定は、居住者が新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第三十四条 新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第三十八条 新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十四条の三第二項及び第三項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
 新租税特別措置法第四十四条の七の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
 法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12 法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
第六十八条の三十四第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
13 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立
適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資
適格合併等
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日
適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
第六十八条の三十五第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
被合併法人等
15 新租税特別措置法第五十二条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第四十一条 旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで、第十一項から第十五項まで及び第十八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項第一号ロ
連結事業年度に
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に
第三項
第六十八条の四十五第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項
第四項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第五項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
 
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
 
合併又は分割型分割の日
合併の日
第五項第二号
合併又は分割型分割
合併
合併法人又は分割承継法人
合併法人
第六項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第七項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
 
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(
について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
 
により、当該
により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
 
場合を含む。)
場合に
第十一項
第五十五条第十一項
令和二年旧措置法第五十五条第十一項
 
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
 
第六十八条の四十五第十項前段
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
 
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項
 
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
 
第五十五条の六第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項
 
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第十二項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十三項
第五十五条第十五項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十五項前段
 
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
 
第六十八条の四十五第十一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項
第十四項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十五項
第五十五条第十九項前段
令和二年旧措置法第五十五条第十九項前段
 
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
 
第六十八条の四十五第十三項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
 旧租税特別措置法第五十七条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の場合において、五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第五十七条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 第二項、前三号、次項及び第六項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項、前項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
 第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第五十七条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
 前項又は附則第五十七条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第八項又は附則第五十七条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第五十七条第九項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
12 前項又は附則第五十七条第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第十一項又は附則第五十七条第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に同項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の二の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
10 新租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十六条の二の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第一号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第二号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
 内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条 新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定により旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
 旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第四十六条 新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第四十七条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十八条 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十九条 新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、投資法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第五十条 新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有する法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得について適用する。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第五十一条 新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。
 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十二条 新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第五十四条 新租税特別措置法第六十八条の八の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条 新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第五十六条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第四十五条第一項の表及び旧効力措置法第四十五条第一項の表」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
第四十七条第三項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項
第四項
適格事後設立
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
 
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併等
 
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人
 
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
 
第四十七条第三項
旧効力措置法第四十七条第三項
13 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
適格事後設立
適格現物分配
 
適格合併、適格分割又は適格現物出資
適格合併等
 
又は現物出資法人
、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)
 
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日
適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
 
第四十七条の二第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項
 
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
被合併法人等
第三項
第四十七条の二第三項第四号
旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号
15 新租税特別措置法第六十八条の三十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第五十七条 旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで、第十一項から第十四項まで及び第十七項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
第五十五条の六第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項
第四項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第五項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
 
、適格現物出資又は適格事後設立
又は適格現物出資
 
合併又は分割型分割の日
合併の日
第五項第二号
合併又は分割型分割
合併
合併にあつてはその
合併にあつては、その
 
以下この条
第十項及び第十一項
 
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る
合併に限る
 
合併法人又は分割承継法人
合併法人
第五項第四号
連結子法人の解散にあつてはその解散の日
連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
第十項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
 
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
 
第六十八条の四十五第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項
 
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
第十一項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
 
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により
適格分割により
第十二項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
 
第五十五条の六第十二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
第十三項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十四項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
 
第五十五条の六第十四項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
 旧租税特別措置法第六十八条の五十第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の場合において、五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十一条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第六十八条の五十第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第九項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額
 第二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
 前項又は附則第四十一条第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第六項又は附則第四十一条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第六項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
10 前項又は附則第四十一条第十一項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第九項又は附則第四十一条第十一項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第九項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十四の規定を適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
 附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十五の規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第六十八条の七十六第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
10 新租税特別措置法第六十八条の八十五の四第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第一号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
 連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定により旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十四第一項の規定は、連結親法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第六十四条 旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第十一号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第五項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第三項まで及び次条第二項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第六十九条の五第十項又はこの項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条第一項の申告書(第六項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第六十九条の五第十項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第四項において「特定贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第四項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
 当該特定事業用資産相続人等が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書(次号、第七項及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第七項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。第七項第二号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
 第一項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
 特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第二項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
 特定事業用資産相続人等が第二項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)が平成二十年十二月三十一日以前に贈与により取得をした同項第二号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条第二項において「特定同族株式等」という。)につき旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第四号に規定する確認日(第四号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
 当該特定受贈者が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定同族株式等に係る認定承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
 当該特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日までに、当該特定同族株式等に係る旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項に規定する確認書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
 特定受贈者が第六項の規定の適用を受けている場合の新租税特別措置法第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条の三又は第七十条の三の二の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 特定受贈者が第七項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。
(相続税の申告期限等に係る特例)
第六十五条 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第五項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、同法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
 特定受贈同族会社株式等(前条第一項又は第二項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第六項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、相続税法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
 前二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第四条に規定する事由が生じたときにおける同法第二十九条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
 第一項及び第二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第三十五条第二項第一号又は第五号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する決定又は更正については、同項第一号又は第五号中「十月」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日」とする。
 特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等で同条第一項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による納税の猶予を受けた相続税に係る同条第十四項第七号の規定の適用については、同号中「国税徴収法」とあるのは、「国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、同法」とする。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。
 附則第一条第五号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、新租税特別措置法第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 前項の規定により新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項」とあるのは、「同条」とする。
 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
 附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 前項の規定により新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第二十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第五項及び第三十八項を除く。)」とする。
 新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(地方道路税の特例に関する経過措置)
第六十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
 施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第九十三条第四項の規定(新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項に係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第九十三条第四項の規定の適用については、同項中「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」とあるのは、「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
条文数: 55
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