条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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