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租税特別措置法 附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号)

改正附則 / 全5

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十五条 附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
第三百八十六条 附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
条文数: 5
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