条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十九年五月一日
イからニまで 略
ホ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二款 居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十―第四十条の十二)/」に改める部分、「第二款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六―第六十六条の九の九)/」に改める部分及び「第二款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)」を「/第二款 削除/第三款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六―第六十八条の九十三の九)/」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十第三項第一号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の次に二条を加える改正規定、同法第二章第四節の二に一款を加える改正規定、同法第三章第七節の四に一款を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定(「第六十八条の三」を「第六十八条の二の二」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の二の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第二十四節に一款を加える改正規定及び同法第六十八条の百九の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十五条第二項及び第四項、第七十六条、第七十七条、第八十三条、第百一条、第百九条、第百十条、第百二十四条並びに第百二十八条の規定
二 次に掲げる規定 平成十九年七月一日
イ 略
ロ 第十二条中租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の改正規定
三 略
四 次に掲げる規定 平成二十年一月一日
イ 略
ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第八十四条の五」を「第八十四条の六」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項の改正規定、同法第五条の二第四項の改正規定、同法第八条の二第五項の改正規定、同法第八条の五第四項の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の七十四第二項及び第三項の改正規定並びに同法第五章中第八十四条の五を第八十四条の六とし、第八十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十四条第五項、第七十八条、第九十七条第三項及び第百二十条第三項の規定
五 次に掲げる規定 平成二十年一月四日
イ 略
ロ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十七条」を「第九十七条・第九十八条」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の次に一条を加える改正規定及び同法第八章中第九十七条を第九十八条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第八十六条の規定
六 次に掲げる規定 平成二十年四月一日
イからハまで 略
ニ 第十二条中租税特別措置法第十条の二の改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第四項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項から第十四項までを削る改正規定、同法第十条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第十一条第一項の改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第十一条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第十二条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の三第三項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第十三条の二第一項の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第十四条第一項の改正規定(「第五項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十四条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十五条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第二十八条の三第二項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第三十七条の五第一項の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四の改正規定(同条第十一項及び第十四項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項を削る改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十三条第一項の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十三条の三第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第四十五条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十六条の二第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十八条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四第二項の改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第十一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十四項を削る改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定、同法第六十八条の十七第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十八第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十九第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十七第一項の改正規定、同法第六十八条の二十九第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十一第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の三十四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十七の改正規定、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の百二第二項の改正規定並びに附則第六十五条、第六十六条、第六十七条第四項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第八項、第十三項及び第十六項、第七十二条、第七十四条第三項、第十三項及び第十四項、第八十八条、第八十九条、第九十条第六項、第九十一条、第九十二条、第九十三条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第九十七条第一項及び第七項、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条、第百十六条、第百十七条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第百二十条第一項及び第七項並びに第百二十六条の規定
七 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イからヌまで 略
ル 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
八 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
イからホまで 略
ヘ 第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
九 略
十 第十二条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第四条の三第一項の改正規定、同法第二十九条第三項の改正規定(「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条の三の改正規定及び同法第四十一条の七の改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第五項に後段として次のように加える改正規定及び同条第八項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
十一 第十二条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十二条の七第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の十二第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第六十七条第三項、第九十条第五項及び第百十四条第五項の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第十一条の五の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号イの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定及び同法第六十八条の二十の改正規定並びに附則第七十条第四項、第九十三条第四項及び第百十七条第四項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
十三 第十二条中租税特別措置法第十一条の七第一項第二号の改正規定及び同法第四十四条の七第一項第二号の改正規定並びに附則第七十条第七項、第九十三条第十項及び第百十七条第十項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日
十四 第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
十五 第十二条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第四十条の二第一項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第七十四条第四項、第八十条、第九十七条第二項及び第百二十条第二項の規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日
十六 第十二条中租税特別措置法第八十条の改正規定及び附則第百三十二条第八項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日
十七 附則第百三十二条第六項及び第七項の規定 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日
(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第五十七条 第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十八条 新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第三条の二の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十三条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第五条の二第一項(同項に規定する振替地方債に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第八条の三の規定は、信託法施行日以後に同条第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に旧租税特別措置法第八条の三第二項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(配当控除の特例に関する経過措置)
第六十二条 新租税特別措置法第九条の規定は、個人が信託法施行日以後に同条第一項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前に旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第九条の四第一項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第一項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九条の四第二項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第二項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第九条の四第三項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用する。
4 新租税特別措置法第九条の四第五項の規定は、同項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用する。
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第九条の五の二の規定は、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する外国特定目的信託の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第十条の四(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
4 新租税特別措置法第十条の四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第十条の五(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の五第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十九条 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第三項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第十一条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第十一条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
3 新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「ついて前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成十九年新法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは平成十九年旧法」と、同条第七項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」とする。
12 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
13 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14 旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十二条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第二項」と、「「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第十三条の三第一項の」」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項本文」と、「「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」とあるのは「「前項又は次条第一項」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項」」と、同条第四項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」と、「第十二条の三第二項」とあるのは「平成十九年新法第十三条第二項」とする。
15 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
16 個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
19 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十四条第三項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第二十八条の三の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧租税特別措置法第二十九条の三第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十二条第二項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第二項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十三条第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十四条第二項第四号の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十四条第三項の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
9 個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十六条の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、第三十三条」とあるのは「、平成十九年新法第三十三条」と、「第三十五条第一項、第三十六条の六」とあるのは「平成十九年新法第三十五条第一項、第三十六条の二」と、「、第三十一条」とあるのは「、平成十九年新法第三十一条」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「平成十九年新法第三十一条第二項」と、旧租税特別措置法第三十六条の二第五項中「第三十三条第六項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条第六項」と、旧租税特別措置法第三十六条の三第四項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十六条の三第一項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」と、旧租税特別措置法第三十六条の四中「第三十六条の二第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二第一項(」と、「第三十六条の二第一項の」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項の」と、「第三十六条の二第一項に」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項に」と、旧租税特別措置法第三十六条の五中「第三十六条の二第一項」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項」と、「第三十三条の二第一項第二号」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の二第一項第二号」とする。
10 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条、第三十四条の二、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の六、第四十一条、第四十一条の五及び第四十一条の五の二の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第四十一条の五の二の規定」とあるのは「第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第四十一条の五の二の規定」とあるのは「若しくは第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条第七項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、同条第八項中「又は第三十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第三十六条の二第一項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成十九年旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産」と、「又は第三十七条の九の二の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「第三十六条の五の規定」とあるのは「第三十六条の五の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」とする。
11 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の五に規定する交換譲渡資産の同条に規定する交換については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
13 新租税特別措置法第三十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第三十七条の五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第三十七条の十第二項第六号の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号の規定は、信託法施行日以後の同号に規定する信託の分割について適用する。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項まで及び第七項の規定は、平成十九年五月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する国内事業管理親法人株式につき同項に規定する行為が行われる場合について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第三十九条第四項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた個人が施行日以後に同条第四項の修正申告書を提出したこと又は更正があったことにより納付すべき所得税について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第四十条の二第一項の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条 旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第四十条の十の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第四十一条の四の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第一条の規定による改正前の所得税法第十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第四十一条の四の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十一号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用する。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第八十六条 平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
2 平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第四十一条の十九の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
3 前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第四号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3 前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第四十二条の七第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等(第一項第四号に掲げる法人にあつては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6 新租税特別措置法第四十二条の七(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第四十二条の十(第六項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項並びに第四十八条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7 新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 |
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併等 |
又は現物出資法人 |
、現物出資法人又は現物分配法人 |
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 |
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
第六十八条の二十九第二項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項 |
16 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18 旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19 法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 |
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併等 |
又は現物出資法人 |
、現物出資法人又は現物分配法人 |
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 |
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
第六十八条の三十四第三項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項 |
22 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十七条第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条 旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十一条の二第一項 |
(解散の日 |
(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日 |
第六十一条の二第二項 |
第六十八条の六十四第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項 |
第六十一条の二第三項から第五項まで |
第六十八条の六十四第一項 |
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
第六十一条の二第七項 |
第六十八条の六十四第一項 |
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
第六十八条の六十四第六項前段 |
旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段 |
|
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 |
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項 |
|
第六十一条の二第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項 |
|
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 |
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 |
|
「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項 |
「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項 |
|
第六十一条の三第一項 |
第六十八条の六十四第一項 |
旧効力措置法第六十八条の六十四第一項 |
適格事後設立 |
適格現物分配 |
|
第六十八条の六十四第二項 |
旧効力措置法第六十八条の六十四第二項 |
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第六十四条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の三第二項及び第三項の規定は、法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十五条の七及び第六十五条の八(新租税特別措置法第六十五条の七第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第九十八条 新租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。
(内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百条 旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百一条 新租税特別措置法第六十六条の九の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第百三条 施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十七条の十二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合には、同条第一項中「法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第百六条 旧租税特別措置法第六十七条の十五第九項に規定する不動産投資法人が施行日前に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第百七条 新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第六十八条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第四号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三第四号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成十九年十月一日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十一条 新租税特別措置法第六十八条の三の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。
2 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の三の三の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。
4 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等又は同条第三項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二(同条第一項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3 前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第六十八条の十二第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第一項第四号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の十二(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十五条 新租税特別措置法第六十八条の十四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項まで、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十二第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項及び第六十八条の三十六第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項及び第四項、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項並びに第六十八条の三十六第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の六第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第六十八条の二十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 |
第四十五条の二第二項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項 |
第三項 |
適格事後設立 |
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併等 |
|
又は現物出資法人 |
、現物出資法人又は現物分配法人 |
|
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 |
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
|
第四十五条の二第二項 |
旧効力措置法第四十五条の二第二項 |
16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18 旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 |
第四十七条第三項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項 |
第四項 |
適格事後設立 |
適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併等 |
|
又は現物出資法人 |
、現物出資法人又は現物分配法人 |
|
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 |
にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
|
第四十七条第三項 |
旧効力措置法第四十七条第三項 |
22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条 旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十八条の六十四第一項 |
第六十一条の二第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第一項 |
第六十八条の六十四第二項及び第三項 |
第六十一条の二第一項 |
旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
第六十八条の六十四第四項 |
又は同項 |
若しくは同項 |
連結子法人に |
連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に |
|
第六十八条の六十四第六項 |
第六十一条の二第一項 |
旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 |
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第七項 |
|
第六十八条の六十四第二項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項 |
|
「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項 |
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項 |
|
第六十八条の六十四第七項 |
第六十一条の二第七項 |
旧効力措置法第六十一条の二第七項 |
第六十八条の六十五第一項 |
第六十一条の二第一項 |
旧効力措置法第六十一条の二第一項 |
適格事後設立 |
適格現物分配 |
|
第六十一条の二第二項 |
旧効力措置法第六十一条の二第二項 |
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の七十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十八及び第六十八条の七十九(新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第百二十一条 新租税特別措置法第六十八条の八十八の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。
(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十四条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の六の規定は、平成十九年十月一日以後に同条第一項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第一項又は第二項に規定する寄附金について適用する。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条 新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十七条 新租税特別措置法第六十八条の百五の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第四項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
2 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定を適用する場合には、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同条第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の十二第一項 |
同条第三項第一号 |
第六十七条の十二第三項第一号 |
信託( |
信託(同法 |
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十八条 新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成十九年十月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十九条 新租税特別措置法第六十八条の百十第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第百三十条 新租税特別措置法第六十八条の百十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百三十一条 新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十九年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。
3 新租税特別措置法第七十条の三及び第七十条の三の二の規定は、平成十九年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の三の三の規定の適用については、同条第三項第二号イ中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百三十二条 新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が同号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成十九年四月一日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。
3 新租税特別措置法第七十七条の規定は、同条に規定する政令で定める者が施行日以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 商工組合中央金庫が、施行日から平成二十年九月三十日までの間に旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成二十年九月三十日」とする。
6 株式会社商工組合中央金庫が、平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第七十八条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「千分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の三とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の二・五とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては千分の二」とする。
7 前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「千分の二・五」とあり、及び「千分の二」とあるのは「千分の一・五」とする。
8 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又は同条第二項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第八十三条第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第三項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同条第五項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(消費税の特例に関する経過措置)
第百三十三条 旧租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車で、同項に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は保税地域から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する事業者の同項に規定する期間内に終了した同項の課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる第六条の規定による改正後の消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 80
データ提供: e-Gov法令検索