条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日
イ 略
ロ 第十二条中租税特別措置法第六十六条の十二第一項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定並びに同条第七項の改正規定(「第二項各号」を「第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十七条の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定
二 次に掲げる規定 平成十五年五月一日
イ 略
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の四の改正規定及び同法第八十七条の五第一項の改正規定(「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に改める部分に限る。)
三 次に掲げる規定 平成十五年七月一日
イ 略
ロ 第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定
四 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからリまで 略
ヌ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第五号の改正規定、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十三条の二第一項第二号の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第六十四条第一項第三号の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第七十条の四第五項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分及び同条第五項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章第三節の二の節名の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第九十条の七第三項の改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十三条第八項の改正規定に限る。)の規定
五 次に掲げる規定 平成十六年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第十二条中租税特別措置法第八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の三第一項から第四項までの改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第三十七条の十第三項及び第五項の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の四の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定並びに同法第三十七条の十五の改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定
六から八まで 略
九 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
イからホまで 略
ヘ 第十二条中租税特別措置法第七十一条の四第一項第一号の改正規定
十 第十二条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の十二第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一の改正規定、同法第六十八条の八十六の改正規定、同法第八十条第二項を削る改正規定及び同法第八十条の次に二条を加える改正規定(第八十条の二を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日
十一 第十二条中租税特別措置法第十一条の七の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の八の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の二十四の次に一条を加える改正規定(第六十八条の二十四の二第二項に係る部分に限る。) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日
十二 第十二条中租税特別措置法第二十条の三第一項の改正規定、同法第二十八条の二第一項第四号の改正規定、同法第五十五条の五の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第四号の改正規定及び同法第六十八条の四十四の改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に定める日
十三 第十二条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の改正規定、同法第四十一条の十二第九項第七号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十九号の改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第二号に定める日
十四 第十二条中租税特別措置法第七十八条の二第五項及び第六項の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定 平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
十五 第十二条中租税特別措置法第八十四条の五の改正規定 平成十五年四月一日又は株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の施行の日のいずれか遅い日
十六 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二第一項の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十八条 第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第八条第二項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第八条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。
(公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十一条 旧租税特別措置法第八条の二第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十二条 旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する居住者又は同条第二項に規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公募投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八条の三第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の三第六項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第六十三条 旧租税特別措置法第八条の四第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第六十四条 旧租税特別措置法第八条の五第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第六十五条 旧租税特別措置法第八条の六第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第八条の五第一項第一号又は第二号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。
一 新租税特別措置法第八条の五第一項第三号に規定する内国法人から支払を受けるべき同号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等
二 新租税特別措置法第八条の五第一項第五号に規定する特定投資法人から支払を受けるべき同号に規定する投資口の配当等
(配当控除の特例に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第九条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第九条の二第五項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の二第五項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第六十八条 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第九条の三第一項第一号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第三号に規定する特定投資法人の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。
2 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三第二項の配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十一条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4 個人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第十一条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第十二条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第三項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。
13 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14 新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16 新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
17 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
18 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十六条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
19 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第二十条の規定は、個人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた新租税特別措置法第二十条第一項の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた旧租税特別措置法第二十条の三第一項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人が平成十五年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七十四条 個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第二十一条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第二十八条第一項第四号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
4 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3 施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三の規定は、同条第二項に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
2 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3 特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
4 平成十五年十二月三十一日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。
一 平成十五年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第三項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額
二 当該特定口座について平成十五年において最後に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等に係る同項第一号に掲げる金額の百分の七に相当する金額
5 前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の規定は、平成十六年一月一日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。
7 旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号に規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
3 平成十六年一月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第三号及び第二項第三号に規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。
4 平成十六年一月一日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第四号及び第二項第四号に規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第四十一条第八項の規定は、同項の居住者が施行日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第四十一条の十二第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第二項に規定する割引債については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、施行日以後に支払をすべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべき旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第四号の規定は、施行日以後に発行される同号に規定する国債について適用する。
4 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第八号の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に発行される同項第八号に規定する国債について適用する。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第八十六条 附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第四十二条の七(第七項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第四十二条の十第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十六条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
12 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第四十五条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の三第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17 新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
19 新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
21 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十九条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
22 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。
23 第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(第二項に係る部分に限る。)、第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第五十五条の五の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第九十八条 法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第五十八条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第百条 旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたこれらの号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第百一条 新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第百三条 新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第二号に定める期間内に同条第二項第二号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 医療法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた財務大臣の承認は、新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)
第百六条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第二号イ及び第六十八条の三の四第一項第二号イの規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条 新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用する。
(特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第七項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条 新租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十五条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
9 連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十八第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第六十八条の二十九第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第一号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17 新租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
19 新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十七第一項に規定する資産については、なお従前の例による。
22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する負担金(旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。
23 第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十一第二項、第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十八条の五十一第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十七条第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条第一項の規定の」と、「第五十七条第一項の規定に」とあるのは「旧法第五十七条第一項の規定に」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第三号中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、同条第七項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「第五十七条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第八項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」と、同条第八項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第五十七条第九項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第九項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」とする。
(連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)
第百十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度に旧租税特別措置法第六十八条の六十第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第百十九条 連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百二十一条 新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の百九第三項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十三条 旧租税特別措置法第六十九条第一項又は第二項に規定する個人が平成十五年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第七十条の二第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。
一 旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する特定受贈者
二 旧租税特別措置法第七十条の三第二項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす者で同条第三項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであるもの
三 旧相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人(旧租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。)で旧租税特別措置法第七十条の三第五項第一号及び第二号に掲げるすべての要件を満たすもの
8 特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、同項第一号中「相続税法第二十一条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第二十一条の七」と、同項第二号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第二項第一号中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、同項第二号中「第三十五条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十五条第一項」と、同項第三号中「又は第五項」とあるのは「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第五項中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、同項第二号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第八項から第十項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第十五項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。
一 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る新相続税法第二十一条の九第五項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
9 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。
10 新租税特別措置法第七十条の四(第六項を除く。)の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十四条 新租税特別措置法第五章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の移転の登記を受ける場合における同条第二項の規定の適用については、同条中「千分の一」とあり、及び「千分の五」とあるのは、「千分の二」とする。
3 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第二項の規定は、適用しない。
4 個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が、施行日前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の十八」とあるのは「千分の六」とする。
6 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の三第二項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「千分の二十五」とあるのは、「千分の八」とする。
7 農業共済組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第五項の権利義務の承継又は同条第六項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の六」とあるのは「千分の二」と、同条第六項中「千分の二」とあるのは「千分の〇・五」とする。
8 施行日前に漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 不動産の所有権の移転の登記 千分の一
二 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五
三 船舶の所有権の移転の登記 千分の二
9 旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号イ中「千分の三十五」とあるのは「千分の十」と、同項第五号中「千分の三」とあるのは「千分の三(不動産の所有権の取得にあつては、千分の一)」とする。
10 旧租税特別措置法第八十一条に規定する場合に同条に規定する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、平成十八年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十一条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日までの」とあるのは「平成十八年三月三十一日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「千分の九」とあるのは「千分の四」とする。
(酒税の特例に関する経過措置)
第百二十五条 平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった酒税法第三条第四号に規定する合成清酒又は旧酒税法第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年五月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の四に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。
3 平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった新酒税法第三条第七号に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十六条 平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」とあるのは「第八十七条の四第一項第一号」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第八十七条の四」とする。
(酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百二十七条 第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第百二十八条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第百二十九条 平成十五年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が平成十五年七月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項又は第四項の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第百三十条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
たばこ税法第十三条第一項 |
同法第十三条第七項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 |
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第百三十一条 平成十五年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百十円
二 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき百九十五円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三 その他参考となるべき事項
3 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百三十二条 第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十八条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税の特例に関する経過措置)
第百三十三条 第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
2 第十二条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、第十二条の規定の施行後に新租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同条第五項の規定を適用する。
3 第十二条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索