条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定 平成十四年九月一日
二 第一条中租税特別措置法第三十七条の十第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の二の次に三条を加える改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定及び同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定 平成十五年一月一日
三 次に掲げる規定 平成十八年一月一日
イ 第一条中租税特別措置法第三条の四の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第四条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定
四 第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十九条第一項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
五 第一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第三号及び第四号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二号の改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第十二号の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
六 次に掲げる規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
イ 第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定
七 第一条中租税特別措置法第三十三条の四の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十三号の改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号の改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日
八 第一条中租税特別措置法第五十六条の三を削る改正規定、同法第五十六条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十四条の二第一号の改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日
九 第一条中租税特別措置法第七十八条の二第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 新租税特別措置法第四条第一項から第三項までの規定は、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。
2 国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)第四条に規定する要件を満たすもの(同条第二項において準用する旧所得税法第十条第二項の規定により同項に規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第二項において準用する旧所得税法第十条第五項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第二項に規定する特別非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条第一項から第三項まで及び前項の規定を適用する。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新租税特別措置法第五条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する一括登録国債の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第五条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第一項に規定する個人が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、旧租税特別措置法第十条の三第四項に規定する個人が賃借をした同項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第四項に規定する個人が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4 個人が、平成十四年において旧租税特別措置法第十条の三第六項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「平成十四年旧法」という。)第十条の三第三項に規定する税額控除限度額若しくは同条第四項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項又は同条第三項若しくは第四項」と、「同項の」とあるのは「第四項又は同条第四項の」と、同条第九項中「供用年」とあるのは「供用年(平成十四年旧法第十条の三第三項に規定する税額控除限度額又は同条第四項に規定するリース税額控除限度額に係る第五項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第三項又は第四項に規定する供用年)」と、「同項に」とあるのは「第五項に」とする。
(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 個人の旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する適用年に係る同項に規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7 個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である個人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
10 新租税特別措置法第十三条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
11 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第四号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
13 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
14 新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
16 新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
17 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
18 新租税特別措置法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(個人のプログラム等準備金に関する経過措置)
第八条 新租税特別措置法第二十条の二の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第九条 施行日前に締結された新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約で旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から平成十四年九月三十日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていた同項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する付与決議に基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十条 新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十二条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)附則第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又は商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十三条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
3 特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。
4 前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
一 当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「他の保管口座」という。)にその取得(平成五年一月一日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた上場株式等(その取得後引き続き当該他の保管口座において保管がされていることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次号において「特定上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
二 当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に平成十三年九月三十日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等(特定上場株式等を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの
5 前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、同条第一項の規定を適用する。
6 第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
7 前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第二項の規定を適用する。
8 第五項及び前項に定めるもののほか、第四項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例、第六項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第三項、第四項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項及び第五項の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出をする場合(第三項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第十四条 新租税特別措置法第三十七条の十一の四の規定は、平成十五年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第十五条 新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十五年分以後の各年分の同条第一項各号に掲げる金額について適用する。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
2 商法等改正法附則第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定する公社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
3 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十五第三項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第十七条 施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第十八条 附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。
2 附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十五条の規定並びに」とする。
3 附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十九条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又は旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
3 法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と、同条第十項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第四項に」とする。
(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の九の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産 |
3 法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第二項に」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十三条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄又は同表の第六号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
10 法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)」とする。
12 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
14 新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
15 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
18 新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
19 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
20 新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
21 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
22 第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条」とする。
23 新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
24 新租税特別措置法第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十四条 旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「、「第五十五条の四第三項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、同条第三項第五号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十四条第三項」と、同条第四項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
4 新租税特別措置法第五十七条の二の規定は、法人の平成十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新租税特別措置法第五十九条第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新租税特別措置法第六十五条第一項第六号及び第八項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
2 新租税特別措置法第六十五条の二第三項第一号の規定は、法人が土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。次項において「土地収用法改正法」という。)の施行の日以後に行う同条第一項に規定する収用換地等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十七条 新租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十八条 新租税特別措置法第六十六条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第二十九条 新租税特別措置法第六十六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する交換による同項に規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第三十一条 新租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十二条 新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
2 前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定の適用については、同条第二項第四号中「森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画(」とする。
3 新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項及び第六項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。第十項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。第十項において「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
6 新租税特別措置法第七十条の八(第一項に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
8 施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第七十条の八第一項から第三項まで及び第九項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
9 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新租税特別措置法第七十条の八第五項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第三項及び新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。
10 税務署長は、施行日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けているもののうち平成三年改正法附則第十九条第十八項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び平成十二年改正法附則第十九条第五項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十三条 施行日前に国から旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3 新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 森林組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第七十八条の三に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えて同条の規定を適用する。
6 旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。
7 新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日以後に同条第一項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に建造され、又は取得される同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定によるものを除く。)又は承認に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第八十一条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十一条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第八十三条の二の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十三条の二に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14 旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15 旧租税特別措置法第八十三条の五第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。
16 旧租税特別措置法第八十三条の六第一項第二号に掲げる者が、施行日前に同号の認定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
17 旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に掲げる認定中核的支援機関が、施行日前に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18 旧租税特別措置法第八十四条の三に規定する鉄道事業者が、平成十六年三月三十一日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
第三十四条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八の二に規定する沖縄特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八の二において準用する同法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産については、なお従前の例による。
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