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租税特別措置法 附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(政令への委任)
第二十一条 附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 2
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